○飯田市林地台帳事務取扱要領

平成31年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4第1項に規定する林地台帳に記載された情報及び法第191条の5第2項に規定する森林の土地に関する地図に記載された情報(以下これらを「林地台帳情報」という。)の管理、閲覧、提供及び修正について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、法、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)において使用する用語の例による。

(林地台帳情報の管理)

第3条 林地台帳情報の管理責任者は、林務課長とする。

(林地台帳情報の公表)

第4条 法第191条の5第1項に規定する林地台帳の公表及び同条第2項に規定する森林の土地に関する地図の公表は、次条に定める閲覧によって行うものとする。

(林地台帳情報の閲覧)

第5条 林地台帳情報の閲覧をしようとする者は、市長に林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により林地台帳情報の閲覧の申請があったときは、林務課において、林地台帳情報(土地及び森林の所有者の氏名又は名称及び住所を除く。)を用紙に印字したものを閲覧させるものとする。

3 閲覧ができる時間は、飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。

(林地台帳情報の提供)

第6条 施行令第10条の規定により林地台帳情報の提供を受けようとする者は、林地台帳情報提供申出書(様式第2号)及び林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により林地台帳情報の提供の申出があったときは、書面又は電子データにより提供を行う。

3 前項の規定により提供する林地台帳情報は、土地及び森林の所有者の氏名又は名称及び住所を除いた情報とする。ただし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる土地及び森林に係る林地台帳情報の提供の申出をした場合は、この限りでない。

(1) 施行令第10条第1号に該当する者 申請地及びその隣接地

(2) 施行令第10条第2号に該当する者 申請地並びにその隣接地のうち自己の所有する土地及び自己の所有する森林の所在する土地

(3) 施行令第10条第3号に該当する者 法第11条第1項に規定する森林経営計画において計画した期間を考慮した上で、施業の集約化ができ、かつ、施業を遂行できると認められる土地及びその隣接地

(4) 施行令第10条第4号に該当する者 全ての土地

(閲覧又は提供の拒否)

第7条 市長は、林地台帳情報の閲覧の申請又は提供の申出(以下「申請等」という。)があった場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、当該申請等に応じないことができる。

(1) 天災等により林地台帳情報が滅失し、又は損傷したとき。

(2) 当該申請等に係る申請書又は申出書の内容に不備があり、その修正がなされないとき。

(3) 閲覧又は提供に際して、閲覧をする者又は提供を受ける者が職員の指示に従わないとき。

(4) プライバシーの侵害又は差別につながるおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該申請等を拒むに足りる相当な理由があると認められるとき。

(林地台帳情報の修正)

第8条 法第191条の6第1項の規定により林地台帳情報の記載の漏れ又は誤りの修正を申し出ようとする者は、林地台帳情報修正申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、法第191条の6第3項に規定する林地台帳情報の修正を行うこととした場合の通知を林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 市長は、法第191条の6第4項に規定する林地台帳情報の修正を行わないこととした場合の通知を林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第6号)により行うものとする。

(手数料)

第9条 林地台帳情報を閲覧する場合の手数料は、無料とする。ただし、提供する林地台帳情報が電子データの場合にあっては、記録媒体は、申出をした者が用意するものとする。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか、林地台帳情報の管理、閲覧、提供及び修正について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成31年度の事業から適用する。

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飯田市林地台帳事務取扱要領

平成31年4月1日 告示第58号

(平成31年4月1日施行)