○飯田市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和2年3月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定により、飯田市教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、常勤の一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定するものをいう。)の職員の例による。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(飯田市事務処理規則の一部改正)

2 飯田市事務処理規則(昭和56年飯田市規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和2年3月16日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
令和2年3月16日 規則第9号