○飯田市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
令和2年3月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定により、飯田市教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、常勤の一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定するものをいう。)の職員の例による。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(飯田市事務処理規則の一部改正)
2 飯田市事務処理規則(昭和56年飯田市規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)