○飯田市職員の臨時的任用に関する規則
令和2年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者(地方公務員法第6条第1項に掲げる者又は同条第2項の規定による委任を受けた者をいう。)は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止することが見込まれる臨時の職に関する場合
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の臨時的任用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(臨時的任用職員取扱規則の廃止)
2 臨時的任用職員取扱規則(昭和45年飯田市規則第18号)は、廃止する。