○令和2年度における住居手当の支給に関する規則

令和2年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年飯田市条例第47号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、同項の規定による住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「改正前給与条例」という。)第16条の2第1号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの

 飯田市職員の給与に関する条例第16条の2の規定を適用するとしたならば新たに同条第2号に該当することとなる職員

 改正前給与条例第16条の2の規定を適用するとしたならば同条第1号に該当しないこととなる職員

(2) 施行日の前日において改正前給与条例第16条の2各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員

(3) 改正条例附則第4項に規定する旧手当額が1,000円以下となる職員

(4) 前3号に掲げる職員に準ずる職員として市長が定める職員

(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)

第3条 改正条例附則第4項の規則で定める額は、変更後の家賃の月額を基礎として改正前給与条例第16条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(経過措置期間中に転居した場合等の取扱い)

第4条 改正条例附則第4項の規定は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に住宅の変更を行った職員又は当該期間中に派遣から復帰する職員で、住居手当の支給を受けるものについても適用する。

(支給の始期及び終期)

第5条 改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

令和2年度における住居手当の支給に関する規則

令和2年3月30日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)