○飯田市失業者の退職手当の支給に関する規則
令和2年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、同条に規定する失業者の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定受給資格者に相当する者)
第2条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 条例第5条第1項第2号に掲げる者
(2) 条例第8条の2第1項第2号に規定する認定を受けて同条第13項に規定する退職すべき期日に退職した者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(受給期間の延長)
第3条 条例第10条第1項の規則で定める理由は、次に掲げるものとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。