○飯田市失業者の退職手当の支給に関する規則

令和2年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、同条に規定する失業者の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定受給資格者に相当する者)

第2条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 条例第5条第1項第2号に掲げる者

(2) 条例第8条の2第1項第2号に規定する認定を受けて同条第13項に規定する退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(受給期間の延長)

第3条 条例第10条第1項の規則で定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

2 条例第10条第1項の規定による申出は、市長が別に定める受給期間延長等申請書(以下「受給期間延長等申請書」という。)に医師の証明書その他の条例第10条第1項に規定する理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて市長に提出することによって行うものとする。

3 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 前項ただし書の場合における第2項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

5 第3項ただし書の場合における第2項の申出は、受給期間延長等申請書に同ただし書の理由を証明することができる書類を添えなければならない。

6 市長は、第2項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、受給資格証及び支給台帳に必要な事項を記載した上で、受給資格証を返付しなければならない。

7 前項の規定により受給資格証の返付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、受給資格証を提出しなければならない。この場合において市長は、受給資格証及び支給台帳に必要な改定をしたうえ、受給資格証を返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合

8 第2項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

9 前項の規定は、第7項の場合及び第3項ただし書の場合における第2項の申出について準用する。

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第4条 条例第10条第4項の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第5条 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第6条 条例第10条第4項の規定による同項に規定する事業の開始に係る申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて市長に提出することによって行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、受給資格証及び支給台帳に必要な事項を記載した上で、受給資格証を返付しなければならない。

4 第3条第8項の規定は特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出について、第3条第4項及び第5項の規定は第2項ただし書の場合における特例申出について、それぞれ準用する。

(失業者の退職手当の取扱い)

第7条 条例第10条第1項の規定による失業者の退職手当の支給に関し、必要な事項及び手続については、同条に規定するもののほか、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の適用を受ける者について定められている取扱いの例による。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(特定退職者に関する暫定措置)

2 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第2条の規定の適用については、同条中「次に掲げる者」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次に掲げる者」とする。

(令和3年2月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。

飯田市失業者の退職手当の支給に関する規則

令和2年4月1日 規則第29号

(令和5年3月31日施行)