○飯田市失業者の退職手当の支給に関する規則

令和2年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、同条に規定する失業者の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定受給資格者に相当する者)

第2条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 条例第5条第1項第2号に掲げる者

(2) 条例第8条の2第1項第2号に規定する認定を受けて同条第13項に規定する退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(受給期間の延長)

第3条 条例第10条第1項の規則で定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

2 条例第10条第1項の規定による申出は、別に定める受給期間延長申請書に受給資格証を添えて市長に提出することによって行うものとする。

3 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 前項ただし書の場合における第2項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

5 市長は、第2項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、受給資格証及び支給台帳に必要な事項を記載した上で、受給資格証を返付しなければならない。

6 前項の規定により受給資格証の返付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、受給資格証を提出しなければならない。この場合において市長は、受給資格証及び支給台帳に必要な改定をしたうえ、受給資格証を返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合

(失業者の退職手当の取扱い)

第4条 条例第10条第1項の規定による失業者の退職手当の支給に関し、必要な事項及び手続については、同条に規定するもののほか、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の適用を受ける者について定められている取扱いの例による。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(特定退職者に関する暫定措置)

2 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第2条の規定の適用については、同条中「次に掲げる者」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次に掲げる者」とする。

(令和3年2月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市失業者の退職手当の支給に関する規則

令和2年4月1日 規則第29号

(令和3年2月25日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 恩給・退職給付/ 恩給・退職給付
沿革情報
令和2年4月1日 規則第29号
令和3年2月25日 規則第8号