○飯田市骨髄バンクドナー助成事業助成金交付要綱
令和2年3月26日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄等(骨髄又は末梢血幹細胞をいう。以下同じ。)の移植の推進及びドナーの登録者数の増加を図るため、飯田市骨髄バンクドナー助成事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 骨髄バンク 公益財団法人日本骨髄バンクをいう。
(2) ドナー 骨髄バンクが実施する移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業により骨髄等を提供する者をいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる各号のいずれにも該当する者及びその者を雇用する国内の事業所(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く。以下「事業所」という。)とする。ただし、ドナーが1日ごとに複数の事業所に雇用されている場合には骨髄等の提供に係る通院又は入院及び面談(以下「通院等」という。)に要した期間について1日当たり1事業所を助成の対象とし、ドナーが1日に複数の事業所に雇用されている場合にはドナーが指定した1事業所を助成の対象とする。
(1) ドナーであり、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
(2) 骨髄等を提供した日及び助成金申請時において市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する住民基本台帳に記録されている者
(1) 市税等の滞納がある者
(2) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 当該骨髄等の提供について他の地方公共団体等からこの要綱による助成金に相当する補助金その他これに類する助成金等の交付を受けている者
(助成金の交付)
第4条 市長は、対象者に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、通院等に要した日数に、ドナーにあっては2万円を、事業所にあっては1万円を乗じて得た額とする。
2 前項の通院等に要した日数は、骨髄等の提供に係る同意をした日以後の次に掲げる通院等に係る日数を合計したものとし、その上限は10日とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療措置によって生じた健康被害に係る通院等の日数は除く。
(1) 健康診断に係る通院
(2) 自己血貯血に係る通院
(3) 骨髄等採取に係る入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し骨髄バンクが必要と認める通院等
(1) ドナー 飯田市骨髄バンクドナー助成事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)
(2) 事業所 飯田市骨髄バンクドナー助成事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類
(2) 骨髄バンクが発行する通院等をしたことを証明する書類
(3) 健康保険証の写し
(4) 市税完納証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 登記事項証明書等の事業所の所在を証明する書類
(2) ドナーとの雇用関係を証明する書類又はドナーが自ら個人事業を営んでいることがわかる書類
(3) ドナーが通院等のために休暇を取得したことを証明する書類
(4) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類
(5) 骨髄バンクが発行する通院等をしたことを証明する書類
(6) 市税完納証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の支払)
第9条 市長は、第6条に規定する申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、速やかに助成金を支払うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和2年度の申請から適用する。