○飯田市地域おこし協力隊起業・創業支援補助金交付要綱

令和2年5月25日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)に定める地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業又は事業承継を支援するとともに、市の活性化を図るため、市内で起業又は事業承継する隊員に対し、予算の範囲内において飯田市地域おこし協力隊起業・創業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 隊員の任期終了の日から起算して1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助金の交付の対象としない。

(1) 隊員としての任期が2年未満の者

(2) 任期の途中で解任された者

(3) 市税等について滞納がある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと特に認めた者

(交付の条件)

第3条 次の事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 隊員が、市内で起業をする者又は既存の事業を引き継ぐ者であること。

(2) 事業内容が、市の活性化に資すると市長が認めるものであること。

(3) 過去にこの要綱による補助金を受けたことがない者であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地又は建物の賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) 広告、宣伝、流通の方法その他市場の拡大のために要する経費

(5) 技術指導の受入れに要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10とし、100万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域おこし協力隊起業・創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業計画書(様式第2号)

(2) 補助事業に係る収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業の内容について変更が生じたときは、地域おこし協力隊起業・創業支援補助金変更申請書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業変更計画書(様式第2号)

(2) 補助事業に係る変更収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、当該申請の内容が適正であると認めたときは、その変更の決定をするものとする。この場合において、補助金の交付決定額の変更を必要とするときは、市長は地域おこし協力隊起業・創業支援補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、地域おこし協力隊起業・創業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる関係書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業実績書(様式第2号)

(2) 補助事業に係る収支精算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適正と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、地域おこし協力隊起業・創業支援補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域おこし協力隊起業・創業支援補助金交付請求書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金を概算払することができる。

3 前項の概算払を受けようとする者は、地域おこし協力隊起業・創業支援補助金概算払申請書(様式第10号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付の決定の取消しをしたときは、地域おこし協力隊起業・創業支援補助金交付決定額取消(返還)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付の決定の取消しをしたときは、交付決定者に対して、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

4 市長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、地域おこし協力隊起業・創業支援補助金返還請求書(様式第12号)により請求するものとする。

(補助金の返還免除)

第13条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると市長が認める場合で、交付決定者から申出があったときは、市長は補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疫病その他やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(証拠書類等の保管)

第14条 交付決定者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する年度から5年間保管しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和2年度の事業から適用する。

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飯田市地域おこし協力隊起業・創業支援補助金交付要綱

令和2年5月25日 告示第77号

(令和2年5月25日施行)