○飯田市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者特例支援金交付要綱

令和2年6月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大の防止のため、令和2年4月17日から同年5月6日までの間に飯田市が市内の事業者へ行った宿泊客の受入れの自粛(以下「受入れ自粛」という。)の要請(以下「受入れ自粛要請」という。)に協力した宿泊事業者(以下「受入れ自粛協力事業者」という。)に対して、飯田市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者特例支援金(以下「特例支援金」という。)を交付することに関し、飯田市補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、宿泊事業者とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項から第4項までに規定する営業(以下「宿泊事業」という。)を行う事業者をいう。

(特例支援金の交付)

第3条 市長は、収入が減少した受入れ自粛協力事業者に対して、営業の継続を支援するために、予算の範囲内において特例支援金を交付する。

(交付対象者)

第4条 この要綱による特例支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 受入れ自粛要請の初日以前から飯田市の区域内で営業を行っている宿泊事業者であること。

(2) 長野県が支給する県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金の支給を受けていないこと。

(3) 宿泊事業を営むために国、県、市等からの支援のための金銭を受領していないこと。

(4) 飯田市の指定管理施設の指定管理料の支払を受けていないこと。

(5) 特例支援金の交付を受けた後も企業活動を継続する意思があること。

(6) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる営業を営む個人事業主又は法人でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、この要綱による特例支援金の交付を受けることができる。

(特例支援金の額及び交付回数)

第5条 この要綱により交付する特例支援金の額は、一の事業者につき10万円とし、交付する回数は一の事業者につき1回限りとする。

(特例支援金の交付申請)

第6条 特例支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和2年7月31日までに飯田市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者特例支援金交付申請書兼口座振込依頼書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受入れ自粛要請の初日以前から宿泊事業を飯田市の区域内で行っていることが分かる書類

(2) 申請者が個人事業者である場合は、当該申請者の住所及び氏名が確認できる次に掲げるいずれかのものの写し

 運転免許証

 旅券

 健康保険証

 個人番号カードの表面

 住民基本台帳カードの表面

 外国人にあっては出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者の資格を有する者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者の資格を有する者又はこれらと同様の許可の要件を満たす者は、在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証

 身体障害者手帳

 その他市長が必要と認める書類

(3) 受入れ自粛に協力した状況が分かる書類

(4) 第4条第4号に規定する指定管理施設の指定管理者である場合には飯田市に提出した事業報告書又は収支計画書の写し

(5) 振込先の口座の金融機関名、店名、口座番号及び口座名義が分かる通帳の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。

(特例支援金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、特例支援金の交付をするか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による特例支援金の交付の決定及び額の確定又は不交付の決定をしたときには、飯田市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者特例支援金交付(不交付)決定兼確定通知書により、申請者に通知するものとする。

(特例支援金の支払)

第8条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、特例支援金を支払うものとする。

(特例支援金の返還)

第9条 市長は、特例支援金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正な手段により特例支援金の交付を受けたときは、当該特例支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は返還を求めるものとする。

(書類の整備)

第10条 交付決定者は、特例支援金の交付に関する書類等を整備し、交付の決定の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和2年の事業に適用する。

飯田市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者特例支援金交付要綱

令和2年6月1日 告示第80号

(令和2年6月1日施行)