○飯田市持続化支援特別給付金交付要綱

令和2年6月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大の防止等の影響を受け、売上高等が大きく減少した飯田市内の宿泊業、旅行業等、土産品販売業又は観光施設事業を営む中小企業者等(以下「対象事業者」という。)が、当該感染症の拡大の防止に配慮しながら事業の活動が継続できるよう支援することを目的として、飯田市持続化支援特別給付金(以下「特別給付金」という。)を交付することに関し、飯田市補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 宿泊業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業をいう。

(2) 旅行業等 旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、同条第2項に規定する旅行業者代理業及び同条第6項に規定する旅行サービス手配業をいう。

(3) 土産品販売業 主に観光旅行者に土産品の販売を行う事業をいう。

(4) 観光施設事業 主に観光旅行者の遊戯、鑑賞、運動、体験等のための施設を営業する事業をいう。

(5) 中小企業者等 飯田市の区域内で事業を営んでいる中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する事業者をいう。

(特別給付金の交付)

第3条 市長は、営業の継続を支援するために収入が減少した対象事業者に対して、予算の範囲内において特別給付金を交付する。

(交付対象者)

第4条 特別給付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和元年以前から飯田市の区域内で事業を営んでおり、令和2年1月以後の月の事業における収入が、前年の同月に比べて80%以上の減少があった月(以下「対象月」という。)があり、かつ、前年の事業収入の総額から対象月の売上の額に12を乗じた額を差し引いた額が、法人においては220万円、個人事業主においては110万円を超えていること。

(2) 法人である場合は特別給付金の交付を申請する日において飯田市の区域内に主たる事務所又は事業所を、個人事業主である場合は特別給付金の申請時点において飯田市の区域内に事業所を有していること。

(3) 特別給付金の受領後も事業を継続する意思があること。

(4) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる営業を営む法人又は個人事業主でないこと。

(6) 飯田市持続化支援給付金(令和2年飯田市告示第83号)の交付の申請をしていないこと。

(7) 納期限の到来した市税等を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税等を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、特別給付金の交付を受けることができる。

(特別給付金の額及び交付回数)

第5条 特別給付金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象事業者が法人である場合 対象月の属する当該事業者の事業年度の直前の事業年度の事業の収入の総額から対象月の事業の収入の額に12を乗じて得た額を差し引いて得た額から200万円を差し引いた額とし、100万円を限度とする。

(2) 対象事業者が個人事業主である場合 令和元年分の1年間の事業の収入の総額から対象月の事業の収入の額に12を乗じて得た額を差し引いて得た額から100万円を差し引いた額とし、50万円を限度とする。

2 前項に定める特別給付金の交付は、一の対象事業者につき1回とする。

(特別給付金の交付申請)

第6条 特別給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和2年7月31日までに飯田市持続化支援特別給付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合は、所管する税務署の受付印が押された対象月の属する事業年度の直前の事業年度の所得の確定申告に提出した別表1の写し

(2) 申請者が個人事業主である場合は、所管する税務署の受付印が押された令和元年分の所得の確定申告に提出した第1表の写し。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)第143条の規定による青色申告により確定申告をした者については、この号の本文に規定する第1表及び当該確定申告に提出した決算書の写し

(3) 前2号に規定する別表1又は第1表をインターネットの利用により提出した場合には、相手方からの受信通知の写し

(4) 申請者が法人の場合には対象月の属する事業年度、個人事業主である場合には対象月の属する年の確定申告に用いる対象月の事業収入の額が記載された書類。ただし、当該書類を提出することができない相当の理由がある場合には、その他の当該事業収入の額が確認できる書類。

(5) 特別給付金の振込先を確認できる通帳等の写し

(6) 飯田市持続化支援特別給付金交付申請書に関する誓約書及び同意書(様式第2号)

(7) 申請者が個人事業主である場合は、当該申請者の住所及び氏名が確認できる次に掲げるいずれかのものの写し

 運転免許証

 旅券

 健康保険証

 個人番号カードの表面

 住民基本台帳カードの表面

 外国人にあっては出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者の資格を有する者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者の資格を有する者又はこれらと同様の許可要件を満たす者は、在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証

 身体障害者手帳

 その他市長が必要と認める書類

2 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(特別給付金の交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、特別給付金の交付をするか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による特別給付金の交付の決定及び額の確定又は不交付の決定をしたときには、書面により申請者に通知するものとする。

(特別給付金の支払)

第8条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、特別給付金を支払うものとする。

(特別給付金の返還)

第9条 市長は、特別給付金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正な手段により特別給付金の交付を受けたときは、当該特別給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び返還を求めるものとする。

(書類の整備)

第10条 交付決定者は、特別給付金の交付に関する書類等を整備し、当該特別給付金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和2年6月1日以後の事業に適用する。

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飯田市持続化支援特別給付金交付要綱

令和2年6月1日 告示第81号

(令和2年6月1日施行)