○飯田市創業者持続化支援給付金交付要綱

令和2年6月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大の防止等の影響を大きく受けている社会の情勢の下、飯田市の区域内で事業を開始した中小企業者等が、当該感染症の拡大の防止に配慮しながら事業の継続ができるよう支援することを目的として、飯田市創業者持続化支援給付金(以下「創業者給付金」という。)を交付することに関し、飯田市補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、中小企業者等とは、飯田市の区域内で事業を営んでいる中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する事業者をいう。

(創業者給付金の交付)

第3条 市長は、事業の継続をできるよう支援するために次条第1項第1号に規定する期間に事業を開始した中小企業者等に対して、予算の範囲内において創業者給付金を交付する。

(交付対象者)

第4条 創業者給付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和2年1月1日から同年4月7日までの間に事業を開始した中小企業者等であること。

(2) 法人である場合は創業者給付金の交付を申請する日において飯田市内に事業所を有すること、個人事業主である場合は創業者給付金の申請をする日において飯田市の区域内で事業を営んでいること。

(3) 創業者給付金の受領後も事業を継続する意思があること。

(4) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる営業を営む法人又は個人事業主でないこと。

(6) 飯田市持続化支援給付金(令和2年飯田市告示第83号)又は飯田市持続化支援特別給付金(令和2年飯田市告示第81号)の交付の申請をしていないこと。

(7) 納期限の到来した市税等を完納している者。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税等を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、創業者給付金の交付を受けることができる。

(創業者給付金の額及び交付回数)

第5条 創業者給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象事業者が法人である場合 10万円

(2) 対象事業者が個人事業主である場合 5万円

2 前項に定める創業者給付金の交付は、一の対象事業者につき1回とする。

(創業者給付金の交付申請)

第6条 創業者給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和2年7月31日までに飯田市創業者持続化支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める令和2年1月1日から同年4月7日までの間に事業を開始したことがわかるいずれかのものの写し

 申請者が法人である場合

(ア) 開業届

(イ) 営業届出済証明書

(ウ) 営業許可書

(エ) その他市長が必要と認める書類

 申請者が個人事業主である場合

(ア) 登記事項全部証明書

(イ) 商業登記簿謄本

(ウ) その他市長が必要と認める書類

(2) 創業者給付金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し

(3) 飯田市創業者持続化支援給付金交付申請書に関する誓約書及び同意書(様式第2号)

(4) 申請者が個人事業主である場合は、当該申請者の住所及び氏名が確認できる次に掲げるいずれかのものの写し

 運転免許証

 旅券

 健康保険証

 個人番号カードの表面

 住民基本台帳カードの表面

 外国人にあっては出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者の資格を有する者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者の資格を有する者又はこれらと同様の許可要件を満たす者は、在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証

 身体障害者手帳

 その他市長が必要と認める書類

2 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(創業者給付金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、創業者給付金の交付をするか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により創業者給付金の交付の決定及び額の確定又は不交付の決定をしたときには、飯田市創業者持続化支援給付金交付(不交付)決定兼確定通知書により、申請者に通知するものとする。

(創業者給付金の支払)

第8条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、創業者給付金を支払うものとする。

(創業者給付金の返還)

第9条 市長は、創業者給付金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正な手段により創業者給付金の交付を受けたときは、当該創業者給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び創業者給付金の返還を求めるものとする。

(書類の整備)

第10条 交付決定者は、創業者給付金の交付に関する書類等を整備し、当該創業者給付金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(抄)

令和2年6月1日以後の事業に適用する。

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飯田市創業者持続化支援給付金交付要綱

令和2年6月1日 告示第82号

(令和2年6月1日施行)