○飯田市被災者生活再建支援金支給要綱

令和2年6月8日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市内において発生した自然災害を受けた世帯のうち、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第3条の規定による被災者生活再建支援金の給付の対象とならない世帯の生活の早期再建を支援するため、飯田市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて補助金等交付規則(昭和45年規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 法第2条第1号に定める自然災害で、かつ、飯田市内において被災世帯が1世帯以上発生したものをいう。

(2) 被災世帯 自然災害を受けた世帯であって次のいずれかに掲げるものをいう。

 住家が全壊した世帯(以下「全壊世帯」という。)

 住家が半壊し、又はその住家の敷地に被害が生じ、当該住家の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住家に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住家を解体し、又は解体されるに至った世帯(以下「解体世帯」という。)

 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、住家が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯(以下「長期避難世帯」という。)

 住家が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(に掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)

 住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(及びに掲げる世帯を除く。以下「中規模半壊世帯」という。)

 住家が半壊した世帯(及びに掲げる世帯を除く。以下「半壊世帯」という。)

(3) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯

(4) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が複数である世帯

(支援金の支給)

第3条 市長は、被災世帯に対し、予算の範囲内において支援金を支給する。

2 市長は、自然災害が発生したときは、当該自然災害による被災世帯に対し支援金の支給について周知するとともに、支援金の申請のための窓口を設置する。

(住家の被害認定)

第4条 住家の被害認定は、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)その他の関係通知等に基づき市長が行う。

(支給対象世帯)

第5条 支援金の支給の対象となる世帯は、第2条第2号に定める被災世帯とする。ただし、法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の要件に該当する世帯を除く。

(支援金の支給額)

第6条 支援金の支給額は、別表の左欄に掲げる世帯の区分により、同表の中欄に掲げる被害区分に応じた基礎支援金の支給額及び同表の右欄に掲げる再建区分に応じた加算支援金の支給額を合算した額とする。

(支給の申請)

第7条 支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、飯田市被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、規則第12条に規定する実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。

(申請期間)

第8条 前条第1項の規定による申請書の提出は、自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日まで、加算支援金にあっては37月を経過する日までに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない事情により、被災世帯が前項に規定する期間内に申請をすることができないと認めるときは、当該期間を延長することができる。

(支給の決定及び額の確定)

第9条 市長は、第7条第1項の規定による支援金の申請があったときは、支援金の支給の適否を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、支給の決定をするものとする。

2 市長は、支援金の支給の決定及び額の確定をしたときは、速やかに、飯田市被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ期間)

第10条 申請者は、前条第2項の通知書を受領した場合において、支援金の支給の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知書を受領した日から7日以内に申請の取下げをすることができる。

(支給の決定の取消し)

第11条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(2) 法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の申請があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が支給の決定を取り消す必要があると認めるとき。

(支援金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により支給の決定を取り消した場合において、当該支給の取消しに係る部分について既に支援金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命じた支援金が定められた期日までに返還されなかったときは、当該期日の翌日から納付のあった日までの日数に応じて、その未納付額につき、規則第17条第1項に規定する割合で算出した延滞金を市に納付させるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定により支援金の返還を命じた者の申請により、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。

(抄)

令和2年5月1日以後の事業から適用する。

(抄)(令和3年6月10日告示第129号)

令和3年6月1日以後の事業から適用する。

別表(第6条関係)

(単位:万円)

世帯区分

基礎支援金①

加算支援金②

(①+②)

被害区分

支給額

再建区分

支給額

複数世帯

全壊世帯

解体世帯

長期避難世帯

100

建設・購入

200

300

補修

100

200

賃借

(公営住宅以外)

50

150

大規模半壊世帯

50

建設・購入

200

250

補修

100

150

賃借

(公営住宅以外)

50

100

中規模半壊世帯

25

建設・購入

100

125

補修

50

75

賃借

(公営住宅以外)

25

50

半壊世帯

25

建設・購入

25

50

補修

25

50

賃借

(公営住宅以外)

12.5

37.5

単数世帯

全壊世帯

解体世帯

長期避難世帯

75

建設・購入

150

225

補修

75

150

賃借

(公営住宅以外)

37.5

112.5

大規模半壊世帯

37.5

建設・購入

150

187.5

補修

75

112.5

賃借

(公営住宅以外)

37.5

75

中規模半壊世帯

18.75

建設・購入

75

93.75

補修

37.5

56.25

賃借

(公営住宅以外)

18.75

37.5

半壊世帯

18.75

建設・購入

18.75

37.5

補修

18.75

37.5

賃借

(公営住宅以外)

9.375

28.125

※ 再建区分について、2以上の該当がある場合は、支給額が最も高い額を上限とする。

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飯田市被災者生活再建支援金支給要綱

令和2年6月8日 告示第89号

(令和3年6月10日施行)