○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する要綱
令和2年7月14日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者で、国民健康保険税の納税義務があるものに対し飯田市国民健康保険税条例(昭和32年飯田市条例第40号)第27条第1項第5号の規定により令和3年度に課する国民健康保険税を減免することについて必要な事項を定める。
(減免の対象となる国民健康保険税)
第2条 この要綱の規定により減免の対象となる国民健康保険税(以下「対象保険税」という。)は、令和4年度分の国民健康保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金給付の支払日)が到来するものとする。
(対象保険税の減免)
第3条 市長は、感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯については、対象保険税の全部を減免する。
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(3) 減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の申請)
第4条 この要綱の規定によって対象保険税の減免を受けようとする者は、市長が別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により対象保険税の減免を受けた者があることを認めたときは、直ちにその者に対する当該減免を取り消すものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対象保険税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和2年2月1日以後の納期限の国民健康保険税から適用する。
前文(抄)(令和3年6月29日告示第137号)
令和3年4月1日以後に納期限が到来する国民健康保険税から適用する。
前文(抄)(令和4年5月30日告示第100号)
令和4年4月1日以後に納期限が到来する国民健康保険税から適用する。
別表
減免額の算定式
表1
対象保険税の額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税の額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の額の全部を減免する。
(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を行うこととし、この要綱の規定による給与収入の減少に伴う減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。
イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いるものとする。