○飯田市バス・タクシー感染症拡大防止支援金交付要綱
令和2年8月17日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市が定住自立圏構想中心市宣言に基づき周辺町村とともに、当地域に不可欠な公共交通機関において新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防止するために必要な対策として国が示した新しい生活様式への転換を促進し、飯田市内の交通事業者が当該感染症の拡大の防止への取組を支援することを目的として、飯田市バス・タクシー感染症拡大防止支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 交通事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。次号において「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業、同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業及び同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者をいう。
(2) 事業用自動車 交通事業者が法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、次のいずれにも該当する交通事業者とする。
(1) 長野県のバス・タクシー感染症拡大防止支援金の交付を受けた者
(2) 飯田市内に営業所を有する者
(3) 支援金の交付を申請する日において、事業を営んでおり、支援金の交付後も引き続き事業継続の意思があること。
(4) 公益社団法人日本バス協会、貸切バス旅行連絡会(公益社団法人日本バス協会、一般社団法人日本旅行業協会及び一般社団法人全国旅行業協会で組織するものをいう。)又は一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会が定めるそれぞれの事業に該当する業種別ガイドラインを踏まえた感染防止の取組を実施していること。
(5) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(6) 納期限の到来した市税等を完納している者。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、支援金の交付を受けることができる。
(支援金の交付)
第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において支援金を交付する。
(1) 営業所に配置された事業用自動車の台数に応じた支援金
ア 乗車定員11人以上のもの1台あたり 10万円
イ 乗車定員11人未満のもの1台あたり 2万円
(2) 路線バス事業者全体への支援金 100万円
2 前項第2号に規定する支援金は、路線バスを運行する事業者を代表する者に交付する。
3 第1項に定める支援金の交付は、一の交付対象者につき1回とする。
(支援金の交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年3月31日までに飯田市バス・タクシー感染症拡大防止支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 長野県が交付したバス・タクシー感染症拡大防止支援金の交付決定通知書の写し
(2) 支援金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し
(3) 飯田市バス・タクシー感染症拡大防止支援金交付申請書に関する誓約書及び同意書(様式第2号)
2 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。
(支援金の交付決定及び額の確定)
第7条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付をするか否かを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定及び額の確定又は不交付の決定をしたときには、書面により、申請者に通知するものとする。
(支援金の支払)
第8条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、支援金を支払うものとする。
(支援金の返還)
第9条 市長は、支援金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、長野県のバス・タクシー感染症拡大防止支援金の支給が取り消されたとき又は規則第15条各号のいずれかに該当するときには、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を通知するものとする。
3 規則第16条の規定により市長に支援金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。
(書類の整備)
第10条 交付決定者は、支援金の交付に関する書類等を整備し、当該支援金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
前 文(抄)
令和2年8月17日以後の事業に適用する。