○飯田市新生児育児応援支援金交付事業実施要綱

令和2年8月21日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、子どもが生まれた世帯の出産又は育児への心理的負担を緩和し、地域にとっても大切な子どもの健やかな成長を応援するために経済的な支援を行う飯田市新生児育児応援支援金(以下「支援金」という。)交付事業(以下「支援金交付事業」という。)の実施に関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び受給権者)

第2条 支援金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれた者で、出生後最初の住民としての登録が本市でなされ、かつ、申請時において引き続き本市の住民として登録されているものとする。

2 支援金の申請及び受給をすることができる者(以下「受給権者」という。)は、申請時において交付対象者の属する世帯の世帯主とする。

3 前項に規定するもののほか、受給権者の取扱いについては、市長が別に定める。

(支援金の交付及び額)

第3条 市長は、交付対象者に、予算の範囲内で支援金を交付する。

2 支援金の交付額は、交付対象者1人につき5万円とする。

(交付対象者の管理)

第4条 市長は、支援金交付事業の実施に当たり、住民基本台帳を使用して交付対象者を抽出し、これに基づき支援金の交付を行う。

2 市長は、交付対象者に係る申請の受付状況、振込口座の情報、交付の決定状況等の管理等を適正に行うものとする。

(交付申請受付期間)

第5条 支援金に係る交付の申請の受付期間は、令和2年9月1日から令和3年4月30日までとする。

(申請及び交付の方式)

第6条 市長は、受給権者に対し、市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)を送付する。

2 受給権者による申請及び市長による交付は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、第3号に掲げる方式は、受給権者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる場合等の理由により第1号又は第2号の方式によることが困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 受給権者が申請書を郵送により市長に提出し、市長が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 受給権者が申請書を市の窓口に提出し、市長が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 受給権者が申請書を郵送し、又は市の窓口に提出し、市民課の窓口で現金により交付する方式

3 前項に規定する受給権者による申請は、規則第3条に規定する交付の申請、規則第12条の規定による実績報告及び交付の請求とみなす。

(代理による申請)

第7条 受給権者に代わり、代理人として前条の申請を行うことのできる者は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 申請時において受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人等をいう。)

(3) その他市長が特に認める者

2 代理人が支援金の交付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、委任状(申請書の代理人欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出を求める方法等により、当該代理人が真正な代理人であることを確認しなければならない。

(交付決定及び交付)

第8条 市長は、前2条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上、交付の決定及び額の確定をし、及び当該受給権者(その代理人を含む。)に対し支援金を交付するものとする。この場合において、規則第6条に規定する決定書の通知は、市長が別に定める通知書によるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 受給権者から第5条の申請の受付期間の最終日までに第6条第2項の規定による申請が行われなかった場合は、受給権者が支援金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による交付の決定を行った後、申請書の不備による口座への振込の不能等、受給権者の責めに帰すべき事由により交付ができなかった場合で、市長が確認等に努めたにもかかわらずなお補正等が行われなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、及び既に交付を受けた支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金交付事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和2年8月28日から適用する。

飯田市新生児育児応援支援金交付事業実施要綱

令和2年8月21日 告示第115号

(令和2年8月21日施行)