○飯田市プロフェッショナル人材確保支援補助金交付要綱

令和2年9月24日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者がプロフェッショナル人材を確保することを支援するため、当該人材を雇用する者に対し、その費用の一部を補助する飯田市プロフェッショナル人材確保支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プロフェッショナル人材 飯田市及び下伊那郡の区域外に居住し、当該区域外で次のからまでに掲げる業務の経験が概ね5年以上あり、かつ、民間人材ビジネス事業者が長野県プロフェッショナル人材戦略拠点を通して、市内の中小企業者に紹介する者をいう。ただし、当該者が、既に飯田市及び下伊那郡の区域内に居住している場合であっても、第7条の交付申請書の提出をする日から起算して過去1年以内の転入による居住であり、転入した後に当該区域内で正規の従業員としての就業をしていない者を含むものとする。

 経営の企画又はサポートに関するもの

 海外での事業の展開に関するもの

 財務又は経理に関するもの

 商品の企画又は開発に関するもの

 生産の管理又は生産性の向上に関するもの

 販路の開拓に関するもの

 設計又は生産の技術に関するもの

 情報の技術に関するもの

 その他市長が適当と認めるもの

(2) 長野県プロフェッショナル人材戦略拠点 企業におけるプロフェッショナル人材の需要を開拓し、及び都市圏から地方へのプロフェッショナル人材の就業を促進することにより、長野県内の企業の成長戦略の実現に資するために長野県内に設置された拠点をいう。

(3) 民間人材ビジネス事業者 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条の規定により有料職業紹介事業の許可を受けた事業者であって、長野県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録したものをいう。

(4) 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に本社、支社、事業所等(以下「市内事業所等」という。)を有する中小企業者であること。

(2) 市内事業所等において、プロフェッショナル人材を正規の従業員又は期間の定めのない契約による新たな雇用(以下「新規雇用等」という。)を行う中小企業者であること。ただし、新規雇用等を行うために、期限を定めて試用する場合を含む。

(3) 市税の滞納がないこと。

(4) 雇用保険(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づくものをいう。)の適用事業主であること。

(5) 第7条の交付申請書を提出する日から起算して過去1年以内に、雇用保険の被保険者を解雇していないこと。

2 補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の対象としない。

(1) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を営むもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、その事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある等の理由により補助金を交付することが不適当と認められるもの

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(対象費用)

第5条 補助の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、補助対象者が1人のプロフェッショナル人材の採用をするに当たり、民間人材ビジネス事業者に支払う紹介手数料とする。ただし、当該紹介手数料に係る消費税、地方消費税額その他の補助金の交付の対象となる費用については、対象費用から除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、対象費用の3分の2に相当する額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定により算定した補助金の額に、プロフェッショナル人材の採用に係る支援として10万円を併せて交付し、交付する額の上限を200万円とする。

3 前項に規定する補助金の交付は、一の補助対象者につき1回のみとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、採用するプロフェッショナル人材を決定した後、雇用を開始する日の前日までに市長が別に定める交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定又は不交付の決定をし、及び書面により申請者に通知するものとする。

(変更に係る条件等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付の決定を受けた後に交付申請書に記載した事項に変更が生じた場合には、市長が別に定める変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、書面により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、民間人材ビジネス事業者へ支払う紹介手数料の支払が完了したときは、完了の日から30日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、市長が別に定める実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要に応じて交付決定者に新規雇用等の状況の報告を求めることができる。この場合において、交付決定者は、市長の求めに応じて報告をするものとする。

(額の確定及び請求)

第11条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、書面によりその旨を交付決定者に通知する。

2 前項の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の支払を請求しようとするときは、市長が別に定める補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

(補助金の支払)

第12条 市長は、前条に規定する交付請求書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、交付決定者に補助金を支払うものとする。

(紹介手数料の返還の報告)

第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けた後に、民間人材ビジネス事業者に支払った紹介手数料の返還が発生した場合、速やかに市長に報告しなければならない。

(交付の取消し)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則第15条の規定に該当したとき。

(2) 交付決定者が、プロフェッショナル人材を期限を定めて試用し、その期限が到来するまでに交付決定者が営む事業の業績の不振等を理由として当該人材との新規雇用等を中止したとき。

(3) 補助金の交付を受けた後に、交付決定者が民間人材ビジネス事業者に支払った紹介手数料が当該交付決定者に返還されたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和2年度の事業に適用する。

飯田市プロフェッショナル人材確保支援補助金交付要綱

令和2年9月24日 告示第119号

(令和2年9月24日施行)