○飯田市自殺対策推進協議会要綱
令和2年11月10日
告示第129号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第8条の規定により、関係機関及び関係する団体又は個人(以下「関係機関等」という。)が連携を強化し、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、飯田市自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の業務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 飯田市自殺対策計画の改定及び総合的な自殺対策の推進に関する事項
(2) 自殺対策の啓発及び情報共有に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に必要な事項
(協議会委員)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる関係機関等から市長が委嘱する。
(1) 飯田市社会福祉審議会健康づくり分科会の委員
(2) 自殺対策に関連する活動を行っている次に掲げる団体の有識者
ア 飯田医師会のうつ病対策委員会
イ 長野県弁護士会飯田在住会
ウ 飯田市生活就労支援センター
エ 長野県飯田警察署
オ 飯田広域消防本部
カ 飯田商工会議所
キ 飯田市民生児童委員協議会
(3) 自殺対策に関する学識経験者又は市長が指定する機関若しくは団体からの推薦者
(関係機関等への協力要請)
第4条 協議会は、必要と認めたときは、関係機関等に対し、資料及び情報の提供、意見の陳述、調査、支援の実施その他の協力を求めることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が任期の途中において欠けた場合は、市長は、第3条の規定により新たに委員を委嘱する。この場合において、当該委嘱された者の任期は、前任の者の残任期間とする。
(会長)
第6条 協議会に会長を置く。
2 会長は、協議会の会務を総理し、市長をもってこれに充てる。
(協議会の会議)
第7条 協議会は、会長が1年に1回以上必要に応じて招集する。
2 協議会に議長及び副議長を置く。
3 議長及び副議長は、委員の互選とする。
4 議長は協議会の会務をつかさどる。
5 副議長は、議長の職務を補佐し、議長が不在のときは代行する。
6 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、飯田市自殺対策庁内会議及びこども未来健康部保健課が担当する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
令和2年11月9日から適用する。
前文(抄)(令和6年3月29日告示第40号)
令和6年4月1日から適用する。