○飯田市新型コロナウイルス感染症の流行下における高齢者等検査補助金交付要綱

令和2年11月26日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の抗原定量検査(以下「検査」という。)を受ける高齢者等に対し、飯田市新型コロナウイルス感染症の流行下における高齢者等検査補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「高齢者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 検査を受けた時点における年齢が65歳以上である者

(2) 基礎疾患(慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患等をいう。)を有する者

(補助金の交付)

第3条 市長は、検査を受けた対象者(次条第1項及び第2項に規定する者をいう。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の交付は、一の対象者につき一の年度において2回を限度とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する高齢者等とする。

(1) 市長が定める期間において、検査を受けた者であること。

(2) 市長が定める医療機関において、検査を受けた者であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める者は、補助金の交付を受けることができる。

3 対象者が受けた検査に対し、国、県その他の団体から補助金等の交付を受けた者は、重ねてこの要綱による補助金の交付を受けることができない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 高齢者等 検査1回当たり6,000円

(2) 前条第2項の規定により補助金の交付を受ける者 市長が定める額

2 前項の規定にかかわらず、対象者が受けた検査に要した費用の額が8,000円に満たないときは、当該金額を上限として、市長が定める額を補助金の額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯田市新型コロナウイルス感染症の流行下における高齢者等検査補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 検査に要した費用がわかる領収書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告等及び交付の請求)

第7条 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。

(交付の決定及び額の確定)

第8条 市長は、交付申請書の提出があったときは、交付申請書の内容等を確認の上、補助金の交付又は不交付を決定し、申請者に対し、書面により通知するとともに、補助金を申請者に支払うものとする。

2 前項の規定による通知は、規則第13条に規定する補助金等の額の確定の通知を兼ねるものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び補助金の返還を求めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和2年11月1日以後に受けた検査から適用する。

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飯田市新型コロナウイルス感染症の流行下における高齢者等検査補助金交付要綱

令和2年11月26日 告示第139号

(令和3年6月30日施行)