○飯田市新型コロナウイルス感染症検査費用及び帰省費用補助事業実施要綱

令和2年12月1日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等特別対策措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項の規定により新型インフルエンザ等とみなす新型コロナウイルス感染症をいう。以下「新型コロナ」という。)の感染が拡大する中、市外の学校に通学する飯田市出身の学生が安心して帰省できるようにするため、当該学生の新型コロナの感染確認検査及び帰省のために要する費用に対して飯田市が補助することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交付対象者 次のいずれにも該当する者又は当該者の保護者をいう。

 市外に居住し、かつ、市外の学校に通学する者。ただし、社会人学生を除く。

 令和2年11月25日から市長が別に定める日までの間に、飯田市内に居住する親族(直系2親等までの者に限る。)の居所に帰省した者

 医療機関等において、自費診療により新型コロナの感染確認検査を受け、当該検査の結果を確認した者

(2) 市外 飯田市及び下伊那郡の地域外の地域をいう。

(3) 感染確認検査 核酸検出検査(リアルタイムPCR、LAMP法等による遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は抗原定量検査をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、予算の範囲内において交付対象者に補助金を交付する。

2 補助金の交付は、交付対象者1人につき1回までとする。

3 次条第3号に規定する補助金は、この事業又は市長が認める他の事業において、感染確認検査を受けた場合に限り交付する。

(補助対象費用及び補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 核酸検出検査に要する費用 18,000円又は実費のいずれか少ない額

(2) 抗原定量検査に要する費用 6,000円又は実費のいずれか少ない額

(3) 飯田市への帰省に要する費用 一律2,000円

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)が、規則第3条の規定により提出すべき申請書(規則第12条の実績報告書及び請求書を兼ねる。以下「申請書」という。)は、市長が別に定める。

2 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添え、次条に規定する期間内に、市長に提出しなければならない。

(1) 感染確認検査に係る領収書その他の当該検査の料金を支払ったことが分かる書類

(2) 学生証その他の在学を証明することのできる書類の写し

(3) 通帳その他の振込口座が分かる書類の写し

3 市長は、市長が認める他の事業において、申請者が感染確認検査を受けていること及び当該検査の料金を支払ったことが確認できるときは、前項第1号に規定する書類の提出がなされたものとみなす。

(交付申請受付期間)

第6条 補助金に係る交付の申請の受付期間は、令和2年11月25日から市長が別に定める日までとする。

(交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、第5条の規定により交付の申請があったときは、その内容を審査した結果に基づき、補助金の交付の可否及び額を決定し、及びその額を確定し、書面により申請者に通知する。

(補助金の支払)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定の通知をした申請者に対し、第5条第2項第3号に規定する口座へ振り込む方法により補助金を支払うものとする。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、及び既に交付を受けた補助金の返還を求めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和2年12月1日から適用する。

(抄)(令和2年12月17日告示第154号)

令和2年11月25日から適用する。

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飯田市新型コロナウイルス感染症検査費用及び帰省費用補助事業実施要綱

令和2年12月1日 告示第145号

(令和2年12月17日施行)