○飯田市受験生新型コロナウイルス感染症検査費用補助事業実施要綱

令和3年2月17日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「新型コロナ」という。)の感染が拡大する中、進学に向けて勉学に励む受験生が安心して受験できる環境をつくるため、当該受験生の新型コロナの感染確認検査に要する費用に対して飯田市が補助することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交付対象者 次のいずれにも該当する者又は当該者の保護者をいう。

 進学を目指す受験生(次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者をいう。)

(ア) 飯田市内に居住し、又は飯田市内の学校に通学している学生

(イ) 飯田市内に居住する過年度生

 市外の場所で受験した者

 市長が別に定める検査時期に、飯田市若しくは下伊那郡内の医療機関等による検査又は市長が別に定める検査方法に係る費用を全額自己負担して新型コロナの感染確認検査を受けた者

 市長が別に定める日までに、感染確認検査を受け、当該検査の結果を確認し、かつ、補助金の交付申請を行った者

(2) 学生 小学校、中学校、高等学校等に通学する児童、生徒その他市長が認めた者をいう。

(3) 過年度生 大学等への進学を目指す者で、学校(予備校及び学習塾を除く。)に在学していないものをいう。

(4) 市外 飯田市及び下伊那郡の地域外の地域をいう。

(5) 感染確認検査 核酸検出検査(リアルタイムPCR、LAMP法等による遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は抗原定量検査をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、予算の範囲内において交付対象者に補助金を交付する。

2 補助金の交付は、交付対象者1人につき2回までとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、感染確認検査に要した費用とし、1回当たり6,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)が、規則第3条の規定により提出すべき申請書(規則第12条の実績報告書及び請求書を兼ねる。以下「申請書」という。)は、市長が別に定める。

2 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添え、次条に規定する期間内に、市長に提出しなければならない。

(1) 感染確認検査に係る領収書その他の当該検査の料金を支払ったことが分かる書類

(2) 学生証、運転免許証その他学生又は過年度生本人を確認することができる書類の写し

(3) 通帳その他の振込口座が分かる書類の写し

(交付申請受付期間)

第6条 補助金に係る交付の申請の受付期間は、令和3年2月5日から市長が別に定める日までとする。

(交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、第5条の規定により交付の申請があったときは、その内容を審査した結果に基づき、補助金の交付の可否及び額を決定し、及びその額を確定し、書面により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定の通知をした申請者に対し、第5条第2項第3号に規定する口座へ振り込む方法により補助金を支払うものとする。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、及び既に交付を受けた補助金の返還を求めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和3年2月5日から適用する。

飯田市受験生新型コロナウイルス感染症検査費用補助事業実施要綱

令和3年2月17日 告示第13号

(令和3年2月17日施行)