○飯田市猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼主のいない猫の増加を防止し、当該猫に起因する被害等の防止を図り、市民の快適な生活環境の保持を図るため、猫の不妊又は去勢手術に要した費用に対して飯田市猫の不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(次条において「対象者」という。)は、市内に住所を有する個人又は市内で活動する団体であって、自らが飼養する猫(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項に規定する動物の取扱業を営む者が営利を目的として飼養しているものを除く。)に不妊手術又は去勢手術(以下これらを「手術」という。)を受けさせたものとする。ただし、この要綱に基づく補助金以外の補助制度を活用して受けさせた場合は、対象としない。
(補助金の交付)
第3条 市長は、対象者に対し、対象者が受けさせる手術の費用について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、手術を受けた猫の数に2,500円を乗じて得た額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、飯田市猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書(別記様式)及び次に掲げる書類を、手術の完了した日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 手術に係る費用が分かる領収書の原本
(2) 団体による申請の場合は、当該団体の組織、活動等が分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するか否かを決定し、及び交付することとしたときは、その額の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 前項に規定する決定の通知は、書面を交付することにより行うものとする
(交付の請求)
第9条 交付決定を受けた者が補助金の支払の請求をしようとするときは、市長が別に定める請求書を市長に提出するものとする。
(交付の取消し)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が規則第15条の規定に該当すると認めたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、補助金の交付を受けた者に対し、書面により通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときはその返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和3年度の事業から適用する。