○飯田市猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫等の増加を防止し、当該猫に起因する被害等の防止を図り、市民の快適な生活環境の保持を図るため、対象者が負担した猫の不妊又は去勢手術に要した費用に対して飯田市猫の不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い猫 飼い主(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項に規定する動物の取扱業を営む者を除く。)のいる猫で、主に飯田市の区域で飼養されるものをいう。
(2) 野良猫 飼い主のいない猫で、主に飯田市の区域で生息するものをいう。
(3) 対象者 飯田市内に住所を有する個人若しくは団体又は飯田市内で活動する団体
(4) 手術 猫に対して行う不妊手術又は去勢手術をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、対象者に対し、対象者が受けさせた手術の費用について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 飼い猫に受けさせた手術 1個体当たり2,500円
(2) 野良猫に受けさせた手術 1個体当たり6,000円
(3) 野良猫を飼い猫とする際に受けさせた手術 1個体当たり6,000円
(4) その他市長が猫の飼養の状況その他周辺環境の清潔の保持又は向上のため必要と認めた手術 1個体当たり6,000円
2 手術について、飯田市以外から現に補助金を受給しており、又は受給する見込みがある場合においては、交付する補助金の額は、次の各号に定める額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 手術の対価として支払った額から、当該受給し、又は受給する見込みがある補助金の額を控除した額
(2) 前項に定める額
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとするものは、飯田市猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書(別記様式)に必要な事項を記載し、確認の上、当該申請書及び次に掲げる書類を、手術の完了した日の属する飯田市の会計年度の期間内に市長に提出しなければならない。
(1) 手術に係る費用が分かる領収書の原本
(2) 団体による申請の場合は、当該団体の組織、活動等が分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するか否かを決定し、及び交付することとしたときは、その額の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、書面を交付することにより、申請をした者に対し通知を行う。
(手術を受けさせる際の留意事項)
第6条の2 野良猫又は主に屋外で飼養する飼い猫に手術を受けさせる際には、耳カット(手術を受けさせた旨の目印として、雄は右の、雌は左の耳の先端をアルファベットのブイの字の形に小さく切り欠く施術をいう。以下様式において同じ。)を同時に受けさせるよう努めるものとする。
(補助金を受けた者の責務)
第6条の3 この要綱に基づき補助金の交付を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該ア及びイに定める事項に努めなければならないものとする。
(1) 飼い猫(野良猫であった猫を含む。)
ア 屋内での飼養に努めること。
イ 屋外飼養の際には次の事項
(ア) 餌を与える時間を決めて与え、当該猫以外のものが餌を食べないよう留意すること。
(イ) 他者の迷惑にならない決まった場所で排泄をさせること。
(2) 野良猫
ア 餌を与える場合には前号イ(ア)の事項
イ 前号イ(イ)に可能な範囲で取り組むこと。
(交付の請求)
第9条 交付決定を受けた者が補助金の支払の請求をしようとするときは、市長が別に定める請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対し、書面により通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときはその返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和3年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和4年10月21日告示第150号)
令和4年11月1日以後に申請のあった補助金から適用し、同日前の申請についてはなお従前の例による。