○飯田市不妊治療費助成事業実施要綱
令和3年4月20日
告示第81号
飯田市不妊治療費助成事業実施要綱(平成18年飯田市告示第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不妊治療等(不妊検査、一般不妊治療及び特定不妊治療をいう。以下同じ。)に要する費用に対し、飯田市不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 不妊検査 妊娠に関する身体状態の把握のために通常必要とされる検査をいう。
(2) 一般不妊治療 タイミング法又は人工授精をいう。
(3) 特定不妊治療 体外受精、顕微授精又は男性不妊の手術をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 夫又は妻が、助成金の交付を申請した日を基準日として、当該基準日前1年以上飯田市に住所を有していること。
(2) 法律上の婚姻をしている夫婦であって、一般不妊治療又は特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
(3) 都道府県、指定都市又は中核市が定める指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)において治療を受けていること。
(4) 助成金の交付の申請を行う時点において、市税の滞納がないこと。
(助成金交付)
第4条 市長は、不妊治療等を受けた助成対象者に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。
(交付の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(1) 夫及び妻の氏名及び連絡先
(2) 申請年月日
(3) 助成金の交付を申請する旨
(4) 受けた不妊治療等に関する事項
(5) 申請する助成金の額
(6) 振込先の口座に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 一般不妊治療又は特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ない旨を記載した指定医療機関の主治医の証明書
(2) 指定医療機関が発行する助成の対象となる費用に係る領収書
(3) 診療明細書
(4) 夫及び妻の住民票の写し
(5) 夫及び妻の市税完納証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 第1項の規定による申請は、当該不妊治療等を受けた日から1年以内に行わなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、及び助成金を交付するか否かを決定し、書面により申請者に通知する。
(交付の方法)
第8条 市長は助成金の交付を決定した申請者に、当該申請者の指定する金融機関へ振り込むことにより助成金を交付するものとする。
2 助成金は、夫又は妻のいずれかの者に全額を交付する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和3年1月1日以後に終了した不妊治療等に係る助成の申請から適用し、同日前に終了した特定不妊治療に係る助成の申請については、なお従前の例による。
前文(抄)(令和4年7月27日告示第130号)
令和4年4月1日以後に開始した不妊治療等に係る助成の申請から適用する。なお、令和4年3月31日以前に開始した不妊治療等に係る助成の申請については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
不妊治療等の区分 | 金額 | 申請回数 |
不妊検査 | 自己負担額(飯田市以外の団体から給付を受けている場合は、当該給付に係る金額を除いた額とする。以下同じ。)。ただし、一の夫婦につき当該金額及び一般不妊治療に係る金額の合計額が10万円を超える場合は、10万円とする。 | 一の夫婦が受ける一の子の妊娠に係る検査について1回とする。 |
一般不妊治療 | 自己負担額(人工授精にあっては3回までの費用とする。)。ただし、一の夫婦につき当該金額及び不妊検査に係る金額の合計額が10万円を超える場合は、10万円とする。 | 一の夫婦が受ける一の子の妊娠につき1回とする。 |
特定不妊治療 | 自己負担額の2分の1以内の額。ただし、一の夫婦につき当該額が10万円を超える場合は、10万円とする。 | 一の夫婦につき、一の年度内に2回までとする。 |