○飯田市サテライトオフィス等開設支援補助金交付要綱

令和3年5月11日

告示第100号

飯田市サテライトオフィス等開設費用補助金交付要綱(令和2年飯田市告示第107号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域経済の発展と地域産業の振興を図るため、飯田市内にサテライトオフィス等を開設し、又は開設しようとする企業等及び開設するために市内物件を整備する所有者へ補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。第10条及び第14条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 事業を営む法人、団体、個人等をいう。

(2) サテライトオフィス等 企業等が市内に設置する事務所であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。

 企業等が拠点とする事務所(以下この号において「拠点事務所」という。)から離れた場所において、情報通信の手段等を用いた方法により当該企業等への勤務(次条第3号及び第5条において「遠隔勤務」という。)を行うために新たに開設する事務所であって、会社法(平成17年法律第86号)及び商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定に基づき登記し、又は当該事務所の設置を当該企業等のホームページで公表するもの

 既存の拠点事務所を移転させるために新たに開設するもの

 その他市長が認めるもの

(3) 市内物件 市内に所在する建築物、賃貸借の契約の対象である物件又は貸しスペースをいう。

(補助の対象事業及び対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は次の各号に掲げる事業(第5条及び第6条において「補助対象事業」という。)とし、補助金の交付の対象となる者(次項及び次条において「補助対象者」という。)はそれぞれ当該各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) オフィス開設事業

 市内物件を購入又は賃借等して、新たにサテライトオフィス等を開設する企業等であること。

 第6条に規定する事前協議を行う時点において、開設するサテライトオフィス等で行う事業と同じ事業を飯田市及び下伊那郡の区域内で行っていないこと。

 3年以上継続してサテライトオフィス等を使用することを誓約できること。

 サテライトオフィス等開設をホームページ等で公表し、かつ、当地域での移住の体験について、ソーシャル・ネットワーキング・サービス等(第3号において「SNS等」という。)を利用して情報の発信をすること。

 サテライトオフィス等の設置が、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反しないこと。

 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。

(2) オフィス整備事業

 オフィス開設事業の対象者へサテライトオフィス等を提供することを目的として市内物件を整備する所有者であること。

 市内物件の整備後、当該物件を3年以上継続してサテライトオフィス等として賃貸できるように維持及び管理をすることを誓約できること。

 サテライトオフィス等の設置が、都市計画法、建築基準法その他の関係法令に違反していないこと。

 飯田市に市税を滞納していないこと。

 国又は地方公共団体が出資した者でないこと。

(3) サテライトオフィスおためし利用事業

 市内物件を利用して、長野県外の企業等が遠隔勤務及び移住を連続して7日以上試行すること。この場合において、当該企業は、南信州広域連合産業振興と人材育成の拠点を少なくとも1回は使用して当該試行を実施しなければならない。

 前アの遠隔勤務及び移住の試行の状況について、SNS等を利用して情報の発信をすること。

 第6条に規定する事前協議を行う時点において、飯田市及び下伊那郡の区域内に企業等の事業所又はの遠隔勤務を行う者の住居が存していないこと。

 過去にこの事業による補助金の交付を受けていないこと。

2 補助対象者が、次に掲げるもののいずれかに該当するときは、交付の対象としない。

(1) 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定するものをいう。)を行う者

(2) 商品先物取引業(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項に規定するものをいう。)を行う者

(3) 訪問販売(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。)、電話勧誘販売(同条第3項に規定するものをいう。)連鎖販売取引(同法第33条第1項に規定するものをいう。)その他これらに類する方法による物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者

(4) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定するものをいう。)を行う者

(5) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を営む者

(6) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者

(7) 前各号に掲げるもののほか、その事業の内容が補助金の趣旨と異なる場合又は公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある等の理由により補助金を交付することが不適当と認められるもの

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる補助金の種類又は対象費用の区分ごとに右欄に規定する額とする。

補助対象事業

補助金の種類又は対象費用

オフィス開設事業

進出支援金

50万円

市内の事業者に工事を行わせる市内物件の改修に要する費用(以下この条において「改修費用」という。)であって消費税を除いたもの

改修費用の2分の1以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

オフィス整備事業

改修費用

改修費用の2分の1以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

サテライトオフィスおためし利用事業

遠隔勤務の体験に係る次の費用(消費税を含む。)。ただし、次の2から6に掲げるものにあっては飯田市内において支出したものに限る。

1 長野県外から飯田市までの移動に要した交通費(レンタカー代を含む。)

2 宿泊費

3 遠隔勤務に使用した施設の利用に係るもの

4 観光又は移住の体験に係るもの

5 飲食店の利用に係るもの

6 その他市長が必要と認めるもの

市長が必要と認める遠隔勤務及び移住の体験に必要な費用の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、上限の額は10万円とし、補助金の種類又は対象費用の欄中4及び5に掲げるものの合計の額は3万円までを対象費用とする。

2 前項の改修費用に対する補助金の額は、一の市内物件につき150万円を上限とする。

(事前協議)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請に係る補助対象事業に着手する前に市長が別に定める事前協議書をもって協議するものとする。

(事前審査)

第7条 市長は、前条の規定により事前協議書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付の要件の確認を行い、申請者に当該確認の結果を通知するものとする。

(着手の制限)

第8条 申請者は、前条の規定により市長から補助金の交付の要件を満たす旨の通知を受けた後に、補助事業に着手するものとする。

(変更に係る条件等)

第9条 事前協議書を提出した申請者(次条及び第13条において「事前協議者」という。)は、当該事前協議書の提出後において、次の事項に該当する場合は市長が別に定める変更協議書を提出しなければならない。

(1) 事前協議書に記載した補助金の額が増えるとき。

(2) 市長が必要と認めるとき。

2 前項に規定する変更協議書の提出がされたときは、前2条の規定を準用する。

(交付申請)

第10条 事前協議者が補助金の交付を受けようとするときは、事業の完了の日から30日以内に市長が別に定める交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の交付申請書は、規則第12条の規定による実績報告書を兼ねるものとする。

(交付決定及び額の確定及び請求)

第11条 市長は、前条の交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付の決定及び交付すべき補助金の額の確定を行い、書面により申請者に通知する。

2 前項の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の支払を請求しようとするときは、市長が別に定める補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

(補助金の支払)

第12条 市長は、前条に規定する交付請求書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、交付の決定を受けた者に補助金を支払うものとする。

(概算払)

第13条 第11条及び第12条の規定にかかわらず、事前協議者が事業の完了する以前に補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める交付申請書を市長に提出するものとする。

2 前項の交付申請書が提出されたときは、前3条の規定を準用する。

(補助金交付の取消し)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が規則第15条の規定に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和3年度の事業から適用する。

(抄)(令和4年3月28日告示第41号)

令和4年度の事業から適用する。

飯田市サテライトオフィス等開設支援補助金交付要綱

令和3年5月11日 告示第100号

(令和4年3月28日施行)