○飯田市農業農村振興事業補助金交付要綱
令和3年6月10日
告示第128号
飯田市農業振興事業補助金交付要綱(昭和56年飯田市告示第33号)の全部を次のように改正し、令和3年度の事業から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市における農業の振興を図るため、農業に従事する者等が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で飯田市農業農村振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 この要綱の規定により交付する補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に定める事業とする。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 飯田市内に住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を有する者
(2) 飯田市内で農産物の生産、加工、販売等を行っている者
2 前項の規定にかかわらず、市長は必要と認める者を対象者とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱と同様の趣旨による国又は地方公共団体が行う補助制度(融資に係る利子を対象として助成するものを除く。)を受けた事業については、この要綱の規定による補助金を交付しない。
2 前項の申請書に添付する書類は、市長が別に定める。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、及び補助金の交付の可否及び額を決定し、申請者に対し書面により通知する。
(補助金交付の条件)
第7条 補助金の交付の条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に申請して、その承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内若しくは補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた日が属する年度の末日までに完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、直ちに市長にその旨を申請してその承認を受けること。
(3) 補助金により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同省令に定めのない財産については、市長が別に定める期間。次号において同じ。)において補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、その旨を市長に申請して、その承認を受けること。
(4) 補助事業に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る耐用年数に相当する期間保存すること。
(事業の開始)
第9条 交付決定者は、交付決定を受けた後に補助事業を開始するものとする。ただし、補助事業の効果的な実施を図るため、緊急であり、かつ、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、交付決定を受ける前に当該補助事業を開始することができる。
3 前2項の申請書に添付する書類は、市長が別に定める。
(変更等の決定)
第11条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、及び交付決定した内容の変更又は全部若しくは一部の取消しをすることができる。
2 市長は、前項の変更又は全部若しくは一部の取消しをするときは、その内容を書面で通知するものとする。
2 前項に規定する実績報告書に添付する書類は、市長が別に定める。
3 第1項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過する日又は交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。ただし、市長が別に指定したときは、その指定した日までとする。
(額の確定)
第13条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けた場合においては、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、書面により交付決定者に通知しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、特に必要と認めたときは、補助事業の完了の前に補助金の概算払をすることができる。この場合において、交付決定者は、飯田市農業農村振興事業補助金概算払交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和3年度の事業から適用する。
なお、飯田市農作物等災害経営支援資金融資利子補給金交付要綱(平成12年飯田市告示第59号)、飯田市有害鳥獣防除柵等設置事業補助金交付要綱(平成14年飯田市告示第58号)、飯田市農業用生産施設整備支援事業補助金交付要綱(平成20年飯田市告示第72号)、飯田市新規就農者支援事業補助金交付要綱(平成22年飯田市告示第21号)、飯田市融資主体補助型強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金交付要綱(平成25年飯田市告示第112号)、飯田市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱(平成26年飯田市告示第100号)、飯田市有害鳥獣捕獲従事者支援事業補助金交付要綱(平成31年飯田市告示第12号)及び飯田市意欲ある農業者支援事業補助金交付要綱(令和元年飯田市告示第43号。以下これらを総称して「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、この告示による改正前の飯田市農業振興事業補助金交付要綱及び廃止前の旧要綱の規定に基づき補助金の交付又は交付の決定を受けた者に対する補助金の交付の条件については、なおその効力を有する。
前文(抄)(令和3年9月28日告示第177号)
令和3年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和4年6月6日告示第104号)
令和4年度の事業から適用する。ただし、この告示による改正前の交付要綱の規定に基づき補助金の交付又は交付の決定を受けた者に対する補助金の交付の条件は、なおその効力を有する。
前文(抄)(令和5年6月27日告示第125号)
令和5年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和5年12月22日告示第191号)
令和5年度の事業から適用する。ただし、この告示による改正前の同要綱の規定に基づき補助金の交付又は交付の決定を受けた者に対する補助金の交付の条件は、なおその効力を有する。
前文(抄)(令和6年6月24日告示第116号)
令和6年度の事業から適用する。ただし、この告示による改正前の同要綱の規定に基づき補助金の交付又は交付の決定を受けた者に対する補助金の交付の条件は、なおその効力を有する。
別表(第2条及び第4条関係)
補助事業 | 事業の内容 | 補助金額 |
果樹野菜等振興事業 | 果樹、野菜等の園芸作物の生産振興を目的に行う事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 事業に要する費用(消費税を含まない。以下同じ。)の4分の1以内の額。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。 |
市田柿生産振興事業 | 市田柿の生産基盤の強化を目的に行う事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 事業に要する費用の4分の1以内の額。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。 |
信州農業生産力強化対策事業 | 長野県の農畜産業振興事業補助金交付要綱(令和4年3月24日付け3園畜第862号農政部長通知)の対象事業として採択されたもの | 事業に要する費用の2分の1以内の額。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。 |
土壌診断推進事業 | 適正な施肥による環境負荷の軽減及び農産物の安定的な生産体制の強化の向上を目的に行う事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 事業に要する費用の4分の1以内の額。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。 |
畜産施設整備支援事業 | 畜産経営の活性化及び畜産生産向上の改善を目的に行う事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 事業に要する費用の2分の1以内の額。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。 |
畜産生産対策事業 | 畜産経営の活性化及び畜産生産向上の改善を目的に行う事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 市長が別に定める額 |
家畜防疫緊急対策事業 | 家畜の防疫に要する費用の負担軽減を目的に行う事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 事業に要する費用の2分の1以内の額。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。 |
意欲ある農業者支援事業 | 農業者が自らの農業経営の改善を目的に行う事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 事業に要する費用の10分の3以内の額。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。 |
農業用生産施設整備支援事業 | 農業の振興及び地域経済の発展を目的に行う事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 事業に要する費用の100分の0.7以内の額。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。 |
有害鳥獣防除柵等設置事業 | 鳥獣による農作物の被害の防止を目的に行う事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 事業に要する費用の2分の1以内の額。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。 |
有害鳥獣捕獲従事者支援事業 | 捕獲従事者を確保することを目的に行う事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 市長が別に定める額 |
新規就農者支援事業 | 新規就農者の定着を促進することを目的に行う事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 市長が別に定める額 |
強い農業づくり総合支援交付金事業 | 強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第2890号農林水産事務次官依命通知)の対象事業として採択されたもの | 市長が別に定める額 |
農地利用効率化等支援交付金事業 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依頼通知)の対象事業として採択されたもの | 市長が別に定める額 |
担い手確保・経営強化支援事業 | 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知)の対象事業として採択されたもの | 市長が別に定める額 |
産地生産基盤パワーアップ事業 | 産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(令和4年12月12日付け4農産第3506号農林水産事務次官依命通知)の対象事業として採択されたもの | 市長が別に定める額 |
農地耕作条件改善事業 | 農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号)の対象事業として採択された事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 「土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針について」(平成5年5月31日付け3構改D第389号)に基づき市長が別に定める割合 |
長野県農業共済組合運営事業 | 農業経営の安定化のため、農業者の農業共済制度への加入を促進することを目的に行う事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 市長が別に定める額 |
農作物等災害緊急対策事業 | 気象による農作物等の被害を最小限にし、及び農業生産等を確保することを目的に行う事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 市長が別に定める額 |
農作物等災害経営支援資金利子補給事業 | 自然災害により被害を受けた農業者の農業経営の安定を図ることを目的に行う事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 市長が別に定める額 |
中山間地域等直接支払事業 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第2号に規定する事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 市長が別に定める額 |
環境保全型農業直接支払事業 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第3条第3項第3号に規定する事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 市長が別に定める額 |
多面的機能支払事業 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第3条第3項第4号に規定する事業で、市長が別に定める要件に適合するもの | 市長が別に定める額 |
経営継承・発展等支援事業 | 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の対象事業として採択されたもの | 市長が別に定める額 |
中山間地域所得確保対策事業 | 中山間地域所得確保対策実施要綱(令和3年1月28日付け2農振第2612号農林水産事務次官依命通知)の対象事業として採択されたもの | 市長が別に定める額 |