○飯田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱

令和3年6月17日

告示第132号

飯田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(令和元年飯田市告示第42号)の全部を改正し、令和3年度の事業から適用する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に事務所又は事業所を有する法人等の担い手不足の解消、地域課題の解決及び移住の促進を図るため、市外から飯田市へ移住した者に対し、移住支援金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 令和元年6月1日以後において、飯田市(以下「本市」という。)に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をし、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を本市に置くことをいう。

(2) 移住支援金 この要綱に基づいて市長が交付する補助金をいう。

(3) 企業等 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第9条に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)の定めに基づき、長野県が行う移住支援事業の対象として選定した法人であって、長野県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載したもののほか、移住支援金の交付の要件を満たすものをいう。

(4) 創業支援金 長野県地域課題解決型創業支援事業補助金交付要綱(令和元年5月8日付け31産経創第28号通知)の規定に基づき、長野県が交付する補助金をいう。

(5) 南信州地域 飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村及び大鹿村の区域をいう。

(6) テレワーカー ICT(情報通信技術)を活用し、移住前に雇用されていた企業等の業務を移住後も行い、かつ、引き続き当該企業等に雇用されている者をいう。

(7) 関係人口 本市に居住していない者が、本市に関わりを持ち、本市の地域課題の解決や地域経済の発展などに寄与する活動を行うものをいう。

(交付対象者)

第3条 移住支援金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、交付対象者が移住支援金と目的を同じくする国、県又は本市が行う事業による補助金等の支給を受ける場合は、移住支援金を支給しない。

(1) 人に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 移住支援金の交付の申請を行う日(以下「申請日」という。)から5年以上の期間、本市に居住する意思を有していること。

 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者の資格を有する者(以下「永住者」という。)、日本人の配偶者等(配偶者、実子及び特別養子をいう。以下同じ。)、永住者の配偶者等、同法に定める定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特別法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の資格を有する者のいずれかの在留資格を有していること。

 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者に該当する者でないこと。

 その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。

(2) 移住に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 本市に移住した日の前日までの10年間のうち、通算して5年以上東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域をいう。以下同じ。)又は愛知県若しくは大阪府の区域に在住し、かつ、就労していたこと(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者にあっては、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であったこと)ただし、東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、大学院、高等専門学校、専修学校をいう。)へ通学し、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。

 本市に移住した日の前日において、連続して1年以上東京圏又は愛知県若しくは大阪府に在住していたこと。

 本市に移住した日の前日から3月前の日までの間に属する日を就労の終了日として、連続して1年以上東京圏又は愛知県若しくは大阪府の区域で就労していたこと。

(3) 就業に関する要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 就業の場合 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 東京圏以外の地域に所在する企業等に就業すること。

(イ) マッチングサイトに掲載された求人に当該掲載日以降に応募し、新規に採用された者であること。

(ウ) 3親等内の親族が代表者、取締役等経営を担う職務に当たっている企業に就業する者でないこと。

(エ) 労働時間が1週間につき20時間以上であり、かつ、期間の定めのない雇用契約に基づいて企業に就業し、申請日に当該企業に引き続き3月以上在職していること。

(オ) 就業した企業に申請日から引き続き5年以上勤務する意思を有し、その旨を第6条に規定する移住支援金交付申請書兼実績報告書に記入すること。

(カ) 転勤、出向、出張、研修等による従前に就業していた企業の勤務地の変更ではなく、新規の雇用による就業であること。

 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した場合 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。

(イ) 労働時間が1週間につき20時間以上であり、かつ、期間の定めのない雇用契約に基づいて企業に就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業に連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による従前に就業していた企業の勤務地の変更ではなく、新規の雇用による就業であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 テレワーカーの場合 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(ア) 所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先の企業等からの資金提供を受けていないこと。

 関係人口の場合 マッチングサイトに求人の情報を掲載できる企業又は長野県が認証した職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業に就業した者のうち、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) 本市に通学、通勤又は居住をしたことがある者

(イ) 本市にふるさと納税をしたことがある者

(ウ) 本市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者

(エ) 本市で地域活動に参画したことがある者

(オ) 長野県又は本市の移住施策に参画したことがある者

(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、市長が特に認める者

(4) 創業に関する要件 創業支援金の交付の決定を受けており、かつ、移住支援金の交付の申請が創業支援金の交付の決定がされた日から起算して1年以内にされたものであること。

(移住支援金の交付)

第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内で移住支援金を交付する。

(移住支援金の額)

第5条 移住支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 単身の世帯 60万円

(2) 2人以上の世帯 100万円

2 前項第2号に規定する場合において、交付対象者と同一の世帯に18歳未満の者があるときは、当該者1人につき、100万円を加算するものとする。ただし、当該者が交付対象者の配偶者の場合は、この限りでない。

3 第1項第2号に規定する世帯を構成する全ての者(以下「世帯員」という。)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 移住前の住所において申請者(次条の規定により申請をした者をいう。以下同じ。)と同一世帯に属しており、かつ、申請日において同一世帯に属していること。(本市に移住した日の前日において、母子手帳等により確認ができる胎児がいる場合にあっては、その胎児を含む。)

(2) 令和元年6月1日以降に移住したこと。

(3) 申請日において転入後3月から1年までの間であること。

(4) 暴力団等の反社会的勢力でないこと。

(交付申請及び実績報告)

第6条 規則第3条の申請書(規則第12条の実績報告書を兼ねる。)は移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)とし、同条に規定する関係書類は次に掲げるものとする。

(1) 移住支援金に係る個人情報の取扱い(様式第1号の2)

(2) 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の3)

(3) 第3条第2号に掲げる要件に該当することを証する書類

(4) 第3条第3号アの場合又は同号イの場合にあっては、就業先の企業が交付した就業証明書(様式第2号)

(5) 第3条第3号ウの場合にあっては、就業している企業が交付した就業証明書(様式第2号の2)

(6) 第3条第3号エの場合にあっては、同条3項に規定する書類のほか、就業している企業が交付した要件証明書(様式第2号の3)

(7) 第3条第4号の場合にあっては、創業支援金の交付の決定を受けたことを証する書類

2 前項の書類の提出期限は、市長が別に定める。

(交付の条件)

第7条 市長は、規則第4条の規定により補助金の交付を決定するに当たり、次に掲げる事項を移住支援金の交付の条件とする。

(1) 申請日から5年を経過するまでの間に本市での居住が困難となった場合又は申請日から5年を経過するまでの間に就業した企業等において業務に従事することが困難となった場合にあっては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(2) 移住支援金に関する報告及び立入調査を市長から求められた場合にあっては、これに応じること。

(交付決定及び額の確定等)

第8条 第6条の規定による書類の提出がされた場合において、市長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、長野県に「UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付申請書」(県の要綱「様式第1号」)を提出し、補助金の交付申請を行うものとする。

2 前項に規定する交付申請に係る長野県の移住支援金の交付決定を受けた場合において、市長は、交付の決定及び額の確定をし、移住支援金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査において移住支援金の交付をすることが適当でないと認めたとき、又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付ができないとき、若しくは前項に規定する長野県の移住支援金の交付決定を受けられなかったときは、その理由を付して、移住支援金交付申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(移住支援金の支払)

第9条 市長は、前条第2項の規定による移住支援金の交付決定及び額の確定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、当該交付決定者の指定する金融機関へ振り込む方法により移住支援金を支払うものとする。

(移住支援金交付決定の取消し及び返還)

第10条 規則第15条に規定するもののほか、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、移住支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとし、当該取消しを行った場合は、同各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する額の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたとき 交付を受けた移住支援金の全額

(2) 移住支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に従わなかったとき 交付を受けた移住支援金の全額

(3) 南信州地域外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、申請日から3年に満たないとき 交付を受けた移住支援金の全額

(4) 創業支援金の交付決定を取り消された場合 交付を受けた移住支援金の全額

(5) 南信州地域外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、申請日から3年以上5年以内である場合 交付を受けた移住支援金の2分の1の額

2 前項の規定は、就業した企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると市長が認めた場合又は交付決定者が引き続き南信州地域内に住所を有する場合であって、申請日から1年以上5年以内に移住支援金の交付の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞した日から3月以内に移住支援金の交付の要件を満たす別の職に就いたときは、適用しない。

(捕則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(令和4年6月24日告示第110号)

令和4年度の事業から適用する。

(抄)(令和5年6月20日告示第122号)

令和5年度の事業から適用する。

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飯田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱

令和3年6月17日 告示第132号

(令和5年6月20日施行)