○飯田市ワーキングホリデー事業新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付要綱

令和3年6月25日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染者が発生する中、市外から飯田市が実施するワーキングホリデー事業(以下「ワーキングホリデー事業」という。)へ参加する者(以下「参加者」という。)を安心して市内の農家が受け入れることができるようにするため、当該参加者が受ける当該感染症の抗原定量検査(以下「感染確認検査」という。)に要する費用の一部を飯田市が補助することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(2) 市外 飯田市及び下伊那郡の区域外の地域をいう。

(3) 交付対象者 次のいずれにも該当する者をいう。

 市外に居住する参加者

 令和元年度以前のワーキングホリデー事業に参加したことがある者

 次に掲げる日に飯田市又は下伊那郡内の医療機関等において感染確認検査に係る費用の全額を自己負担して当該検査を受けた者

(ア) ワーキングホリデー事業に参加する初日

(イ) ワーキングホリデー事業への参加のための市内への滞在が3日を超えるときは当該滞在の初日から起算して3日ごとの日

(補助金の交付)

第3条 市長は、予算の範囲内において交付対象者に補助金を交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、感染確認検査に要した費用の2分の1の額とし、1回当たり4,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)が、規則第3条の規定により提出すべき申請書(規則第12条の実績報告書及び請求書を兼ねる。以下「申請書」という。)は、市長が別に定める。

2 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期間に市長に提出しなければならない。

(1) 感染確認検査に係る領収書その他の当該検査の費用を支払ったことが分かる書類

(2) 通帳その他の補助金の振込先の金融機関の口座が分かる書類の写し

(交付の決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定により交付の申請があったときは、その内容を審査した結果に基づき、補助金の交付の可否及び額を決定し、及びその額を確定し、書面により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定の通知をした申請者に対し、第5条第2項第2号に規定する口座へ振り込む方法により補助金を支払うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、及び既に交付を受けた補助金の返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和3年度の事業から適用する。

飯田市ワーキングホリデー事業新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付要綱

令和3年6月25日 告示第135号

(令和3年6月25日施行)