○飯田市重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和3年8月19日

告示第169号

(設置)

第1条 複雑化・複合化した課題を抱える者(以下「課題保有者」という。)に対する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定により飯田市重層的支援体制整備事業支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 課題保有者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 課題保有者が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する検討

(3) 課題保有者に関する協議その他支援会議の設置の目的を達成するために必要と認める事項

(組織)

第3条 支援会議は、次に掲げる関係機関に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 飯田市健康福祉部

(2) 社会福祉法人飯田市社会福祉協議会

(3) 特定非営利活動法人飯伊圏域障がい者総合支援センター

(4) 地域包括支援センター

(5) 飯田市生活就労支援センター

(6) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 支援会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は飯田市健康福祉部福祉課長、副会長は飯田市健康福祉部福祉課重層的支援係長をもってこれに充てる。

3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(支援会議の開催)

第5条 会長は、協議に必要な構成員を招集し、及び支援会議を開催する。

2 支援会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、第2条に掲げる事務を行うために必要があると認めるときは、構成員以外の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、飯田市健康福祉部福祉課重層的支援係において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。

(抄)

令和3年度の事業から適用する。

飯田市重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和3年8月19日 告示第169号

(令和3年8月19日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/
沿革情報
令和3年8月19日 告示第169号