○飯田市過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月24日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)の規定に基づき、過疎地域の持続的発展に資する産業振興を効果的に促進するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって飯田市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、持続的発展計画に振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者について、次のいずれかに該当する物に対し固定資産税を課さない。

(1) その事業の用に供される機械及び装置若しくはその事業に係る建物

(2) 前号に規定する物の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)

2 前項の規定は、前項各号に規定する物について、前項第1号に規定する物を事業の用に供した日以後最初に到来する1月1日を賦課期日として固定資産税を課すべきこととなった年度から3年度分に限り適用する。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除(以下「課税免除」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した書面を同月31日までに提出することにより、市長に申請しなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名又は名称

(2) 当該固定資産の内容、所在地、取得価額及び取得年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(課税免除に係る決定)

第4条 前条の規定による申請があったときは、市長は当該申請について審査したうえ、当該申請に係る物に対し課税免除を行うか否かを決定し、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に際し、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、課税免除を行わない決定をする。

(1) 申請に係る物が第2条の規定に適合しないと市長が認めた場合

(2) 前条の規定による申請が期限までに行われなかった場合。ただし、申請が期限までに行われなかったことについて市長が正当な理由があると認めたときはこの限りでない。

(3) 前条の規定により提出した書面に虚偽の記載をし、又はその他不正な行為により課税免除を受けようとしたと市長が認めた場合

(4) 正当な理由がなく、地方税法第353条の規定により飯田市の徴税吏員が行う事項について、申請を行った者により次のいずれかの行為が行われた場合

 帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避する行為

 帳簿書類の検査に際し、虚偽の記載又は記録をしたものを提示する行為

 質問に対し答弁をせず、又は虚偽の答弁をする行為

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、前条第1項の規定により行った課税免除の決定について、当該決定の後に申請者が前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第2条第1項に規定する取得等については、同日後もなおその効力を有する。

飯田市過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月24日 条例第31号

(令和3年12月24日施行)