○飯田市観光関連事業継続応援金交付要綱

令和3年10月5日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による他都道府県との往来自粛の要請等の影響を受け、売上高等が大きく減少した飯田市内の観光関連事業を営む中小企業者等(以下「対象事業者」という。)が、当該感染症の拡大の防止に配慮しながら事業の活動が継続できるよう支援することを目的として、飯田市観光関連事業継続応援金(以下「応援金」という。)を交付することに関し、飯田市補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 観光関連事業 次号から第11号までに掲げるものをいう。

(2) 宿泊業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項の旅館・ホテル営業、同条第3項の簡易宿所営業又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項の住宅宿泊事業をいう。

(3) 旅行業 旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項の旅行業、同条第2項の旅行業者代理業又は同条第6項の旅行サービス手配業をいう。

(4) 土産物販売業 小売店のうち、専ら観光客等に対して地場産品等の土産物販売を店舗の売り場の面積の概ね2分の1以上をもって行うものをいう。

(5) 観光施設事業 専ら観光客等の遊戯、鑑賞、運動、体験等のための施設を営業するものをいう。

(6) 旅客輸送業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業、同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送業限定事業者を除く。)又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項の自動車運転代行業をいう。

(7) 自動車賃貸業 道路運送法第80条の規定による許可を受けた有償での自動車の貸し渡すものをいう。

(8) 土産卸業 専ら土産物小売業を営む者に対して地場産品等の土産物を販売するものをいう。

(9) 観光農園事業 農業を営む者が、自らのほ場において観光客に農作物の収穫などの体験をさせるものをいう。

(10) 温泉供給業 温泉の源泉を利用する権利を有し、湧出する温水を旅館等に供給するものをいう。

(11) 宿泊施設又は観光施設と直接取引をしている事業 専ら宿泊業を行う者が営む宿泊施設又は観光施設事業を行う者が営む観光施設との直接の取引により事業の収入を得ているものをいう。

(12) 中小企業者等 飯田市の区域内で事業を営んでいる資本金等の額が10億円未満又は資本金等が定められていない常時使用する従業員が2千人以下の法人若しくは個人事業主をいう。

(応援金の交付)

第3条 市長は、営業の継続を支援するために事業による収入(以下「事業収入」という。)が減少した対象事業者に対して、予算の範囲内において応援金を交付する。

(交付対象者)

第4条 応援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和2年12月31日以前から飯田市の区域内で事業を営んでおり、応援金の交付を受けた後においても事業を継続する意思があること。

(2) 新型コロナウイルス感染症の拡大の防止に努めており、長野県が実施する新型コロナ対策推進宣言の店として宣言書を店内若しくは店頭に掲示していること又は信州の安心なお店の認証を受けていること。

(3) 応援金の交付を申請する日において事業に必要な許認可等を取得していること。

(4) 法人である場合は応援金の交付を申請する日において飯田市の区域内に主たる事務所又は事業所を、個人事業主である場合は応援金の申請時点において飯田市の区域内に事業所を有していること。

(5) 令和3年8月又は9月(以下「対象月」という。)の事業収入の額が、令和元年又は令和2年のそれぞれ同月の事業収入の額に比べて50パーセント以上の減少があること。

(6) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人でないこと。

(7) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項の接客業務受託営業を営む法人又は個人事業主でないこと。

(9) 納期限の到来した市税等を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税等を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、応援金の交付を受けることができる。

(応援金の額及び交付回数)

第5条 応援金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象事業者が法人である場合 令和元年又は令和2年の8月又は9月(以下「基準月」という。)の事業収入の額からそれぞれ対象月の事業収入の額を差し引いて得た額(以下「差引額」という。)とし、40万円を限度とする。

(2) 対象事業者が個人事業主である場合 差引額とし、20万円を限度とする。

2 前項に定める応援金の交付は、一の対象事業者につき1回とする。

3 対象月又は基準月の事業収入の額に、新型コロナウイルス感染症の対策として国又は地方公共団体から支払われた給付金等が含まれる場合は、その額を除くものとする。

(応援金の交付申請)

第6条 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年12月28日までに市長が別に定める飯田市観光関連事業継続応援金交付申請書兼請求書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合は、所管する税務署の受付印が押された基準月の属する事業年度の所得の確定申告に提出した別表1及び法人事業概況説明書の写し

(2) 申請者が個人事業主である場合は、所管する税務署の受付印が押された基準月の属する年の所得の確定申告に提出した第1表の写し。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)第143条の規定による青色申告により確定申告をした者については、この号の本文に規定する第1表及び当該確定申告に提出した決算書の写し

(3) 前2号に規定する別表1又は第1表をインターネットの利用により提出した場合には、税務署等の提出先からの受信通知の写し

(4) 申請者が法人の場合には対象月の属する事業年度、個人事業主である場合には対象月の属する年の確定申告に用いる対象月の事業収入の額が記載された書類。ただし、当該書類を提出することができない相当の理由がある場合には、その他の当該事業収入の額が確認できる書類

(5) 申請者が土産物販売業の場合は、店舗の内覧の写真及び店舗が土産物店として掲載されているパンフレット又はチラシ

(6) 申請者が土産卸業又は宿泊施設や観光施設と直接取引をしている事業の場合は、取引をしている商品等の写真及び専ら土産物販売業又は宿泊施設若しくは観光施設との直接取引により事業収入を得ていることがわかる書類

(7) 応援金の振込先が確認できる通帳等の写し

(8) 市長が別に定める飯田市観光関連事業継続応援金交付申請に関する誓約書及び同意書

(9) 申請者が個人事業主である場合は、当該申請者の住所及び氏名が確認できる次に掲げるいずれかのものの写し

 運転免許証

 旅券

 健康保険証

 個人番号カードの表面

 住民基本台帳カードの表面

 外国人にあっては出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者の資格を有する者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者の資格を有する者又はこれらと同様の許可要件を満たす者は、在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証

 身体障害者手帳

(10) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(応援金の交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、応援金の交付をするか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による応援金の交付の決定及び額の確定又は不交付の決定をしたときには、書面により申請者に通知するものとする。

(応援金の支払)

第8条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、応援金を支払うものとする。

(応援金の返還)

第9条 市長は、応援金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正な手段により応援金の交付を受けたときは、当該応援金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び返還を求めるものとする。

(書類の整備)

第10条 交付決定者は、応援金の交付に関する書類等を整備し、当該応援金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときにはこれに応じなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、応援金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和3年10月1日以後の事業に適用する。

飯田市観光関連事業継続応援金交付要綱

令和3年10月5日 告示第178号

(令和3年10月5日施行)