○飯田市バス・タクシー感染症拡大防止支援金交付要綱

令和3年11月12日

告示第195号

飯田市バス・タクシー感染症拡大防止支援金交付要綱(令和2年飯田市告示第111号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、当地域に不可欠な公共交通機関において、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止することを目的として、飯田市バス・タクシー感染症拡大防止支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。次号において「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業、同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業又は同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を営む者をいう。

(2) 事業用自動車 交通事業者が法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。

(3) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する交通事業者とする。

(1) 飯田市内に営業所を有すること。

(2) 支援金の交付を申請する日において、事業を営んでおり、支援金の交付後も引き続き事業継続の意思があること。

(3) 公益社団法人日本バス協会、貸切バス旅行連絡会(公益社団法人日本バス協会、一般社団法人日本旅行業協会及び一般社団法人全国旅行業協会で組織するものをいう。)又は一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会が定めるそれぞれの事業に該当する業種別ガイドラインを踏まえた感染防止の取組を実施していること。

(4) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

(5) 納期限の到来した市税等を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。

(支援金の交付)

第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において支援金を交付する。

(支援金の額及び交付回数)

第5条 支援金の額は、次の各号に掲げる交通事業者の営業所等に配置された事業用自動車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 乗車定員11人以上のもの 1台につき10万円

(2) 乗車定員10人以下のもの 1台につき2万円

2 前項に定める支援金の交付は、一の交付対象者につき1回とする。

(交付の条件)

第6条 支援金の交付の条件は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 支援金の交付を受ける権利の全部又は一部を第三者に対して、譲渡又は担保に供しないこと。

(2) 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が地域公共交通における感染拡大防止策に係る国土交通省の補助金を活用する場合には、当該補助金の対象経費に支援金を充てた経費を計上しないこと。

(3) 支援金に係る帳簿又は証拠書類を支援金の交付の申請をした日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。

(4) 市長から前号の書類等の提出を求められたときは、これに応じること。

(交付の申請)

第7条 申請者は、令和4年1月31日までに市長が別に定める交付申請書兼請求書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 交通事業者であることが確認できる書類

(2) 事業用自動車を現に使用していることが確認できる書類

(3) 事業用自動車に第3条第3号の業種別ガイドラインを踏まえた感染防止の取組を実施していることが確認できる書類

(4) 支援金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し

(5) 市長が別に定める誓約書及び同意書

2 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(交付決定及び額の確定及び請求)

第8条 市長は、交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の交付の決定及び交付すべき支援金の額の確定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金交付の決定及び額の確定又は不交付の決定をしたときには、書面により申請者に通知するものとする。

(支援金の支払)

第9条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、支援金を支払うものとする。

(交付の取消し)

第10条 市長は、支援金の交付を受けた者が規則第15条の規定に該当したときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(支援金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消したときは、既に交付されている支援金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により既に交付された支援金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和3年度の事業から適用する。

飯田市バス・タクシー感染症拡大防止支援金交付要綱

令和3年11月12日 告示第195号

(令和3年11月12日施行)