○信州飯田もっと安心なお店補助金交付要綱
令和3年11月30日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市の区域内(以下「市内」という。)の事業者が行う新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防止するための対策(以下「防止対策」という。)を支援するため、信州飯田もっと安心なお店補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「事業者」とは市内で事業を営んでいる者であって、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の大分類の運輸業、小売業、不動産業、物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉又は複合サービス事業のいずれかに該当する事業のうち、市長が別に定める事業を営む者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、事業者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法人である場合は補助金の交付を申請する日において市内に事業所を有し、個人事業主である場合は補助金の交付を申請する日において市内で事業を営んでいること。
(2) 補助金の交付後も事業を継続する意思があること。
(3) 長野県の信州の安心なお店認証制度において認証された者又は当該認証を申請している者であって、防止対策を講じ、かつ、利用又は来店した者の氏名及び連絡先並びにその者が利用又は来店した日時を確認して名簿を作成し、及び管理しているもの
(4) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる事業を営む法人又は個人事業主でないこと。
(6) 納期限の到来した市税等を完納している者。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。
(7) この要綱で定める補助金と同様の補助金を飯田市以外の団体等から交付されていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(対象費用)
第5条 補助の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、補助対象者が防止対策のために必要な衛生設備の導入及び衛生用品を購入するために要した費用とする。ただし、当該費用のうち、消費税及び地方消費税並びに他の補助金の交付の対象となる費用については、対象費用から除くものとする。
2 前項の衛生用品の購入に要した費用を対象費用として申請する場合には、衛生設備の導入に要した費用と併せて申請しなければならない。
3 第1項の衛生設備の導入及び衛生用品の購入の詳細は、市長が別に定める。
(1) 換気又は排気の機能を改善する衛生設備の導入をした場合 対象費用の10分の10に相当する額
(2) 前号に規定するもの以外の衛生設備の導入をし、かつ、衛生用品の購入をした場合 対象費用の10分の8に相当する額とする。
3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
4 第4条に定める補助金の交付は、一の補助対象者につき1回のみとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第5条第1項に定める期間の終了する日までに市長が別に定める交付申請書兼請求書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 対象費用の額、その内容及び当該費用を支払ったことが分かる書類
(2) 導入した衛生設備の型番及び当該設備の状況を確認できる写真
(3) 補助金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し
(4) 市長が別に定める誓約書及び同意書
(5) 申請者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書の写し
(6) 申請者が個人事業主である場合は、当該申請者の住所及び氏名が確認できる次に掲げるいずれかのものの写し
ア 運転免許証
イ 旅券
ウ 健康保険証
エ 個人番号カードの表面
オ 住民基本台帳カードの表面
カ 外国人にあっては出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者の資格を有する者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者の資格を有する者又はこれらと同様の許可要件を満たす者は、在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証
キ 身体障害者手帳
ク その他市長が必要と認める書類
2 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。
(補助金の交付の決定及び額の確定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付をするか否かを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定及び額の確定又は不交付の決定をしたときには、書面により申請者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第9条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、補助金を支払うものとする。
(書類の整備)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(この条において「交付決定者」という。)は、補助金の交付に関する書類等を整備し、当該補助金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 交付決定者は、第3条第1項第3号の名簿を作成した日の翌日から起算して2週間保管しなければならない。
3 交付決定者は、市長から前項の名簿の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(状況の調査)
第11条 市長は、補助対象者が講じている防止対策の状況を調査することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
前文(抄)
令和3年度の事業に適用する。