○飯田市産前産後支援事業実施要綱
令和3年12月28日
告示第215号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に居住する妊婦(母子健康手帳の交付日以後に流産し、又は死産した者を含む。)又は生後12か月未満のこどもの育児を行う者に対し、産前産後の精神的又は身体的負担の軽減及び孤立化の予防を図り、もってこどもを出産し、及び育児しやすい環境を整えるため、当該育児を行う者に居宅へのヘルパーの派遣を受けさせることにより、市長が家事又は育児の支援を行う産前産後支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「産前産後ヘルパー派遣」とは、次に掲げるヘルパーが実施する支援をいう。
(1) 家事に関する支援
ア 食事の準備又は後片付け
イ 衣類の洗濯又は補修
ウ 居室等の掃除又は整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ その他必要な家事に関する支援
(2) 育児に関する支援
ア 授乳の補助
イ おむつ交換の補助
ウ 沐浴の補助
エ 適切な育児環境の整備
オ その他必要な育児に関する支援
(助成の対象者)
第3条 この要綱に基づき助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 母子健康手帳の交付を受けた妊婦
(2) 流産をし、又は死産をした前号の者で、当該流産又は死産のときから当該流産又は死産に係る胎児の出産予定日後、当該予定日から起算して3か月未満の間にあるもの
(3) 生後12か月未満のこどもの育児をしている者
(4) その他市長が特に対象者とすることを必要と認める者
(支援の実施)
第4条 市長は、対象者が適切な事業者からこの要綱に基づき産前産後ヘルパー派遣による支援を受けられるよう事業者と契約を締結する。
2 市長は、対象者に対し、飯田市産前産後支援助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付する。
3 市長は、対象者に代わり、対象者が使用した助成券の数に応じた産前産後ヘルパー派遣の実施に係る費用を、第1項の契約に基づき産前産後ヘルパー派遣を実施した事業者に支払うことにより対象者を支援する。
(助成券の交付)
第5条 市長は、妊娠の届出を受け付けたときは、助成券を当該届出に係る妊婦に交付する。
2 助成券は胎児又は生後12か月未満のこども1人当たり10枚を交付するものとする。
3 出産後に市内に転入した者その他妊娠の届出の際に助成券の交付を受けなかった対象者については、対象者に該当する期間において市長に申し出た場合に助成券を交付する。
4 市長は、飯田市産前産後支援助成券交付台帳を整備し、助成券の交付の状況を明らかにしておくものとする。
(産前産後ヘルパー派遣の利用)
第6条 対象者は、助成券を使用することにより、産前産後ヘルパー派遣による支援を受けることができる。
(産前産後ヘルパー派遣の利用方法)
第7条 対象者は、第4条の規定により市長が契約した事業者に産前産後ヘルパー派遣の実施を依頼することにより、産前産後ヘルパー派遣を受けるものとする。
2 対象者は、産前産後ヘルパー派遣を受ける際、母子健康手帳を前項の事業者に提示し、及び派遣を受ける時間に応じた助成券を当該事業者に提出するものとする。
(産前産後ヘルパー派遣の実施時間等)
第8条 対象者が産前産後ヘルパー派遣を受けられる時間、回数及び場所は次のとおりとする。
(1) 1回に産前産後ヘルパー派遣を受けられる時間は1時間以内とし、1日2回までを限度とする。
(2) 場所は対象者の居宅とし、居宅以外の場所又は市外では派遣は受けられない。
(助成金の額)
第9条 助成券は1枚使用することにより、産前産後ヘルパー派遣に係る費用の1,000円分に相当する支援を受けられるものとする。
(使用限度を超える産前産後ヘルパー派遣に係る費用等)
第10条 第8条第1号に規定する限度を超える産前産後ヘルパー派遣に要する費用は、対象者が負担するものとする。
2 現に受けた支援に要する費用が前条の規定による使用した助成券により受けることができる支援に要する額を超えないときにおいて、対象者はその差額を受領することができない。
(助成券の譲渡又は担保の禁止)
第11条 対象者は、助成券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求について審査し、適当と認めたときは、当該請求に係る費用を請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(返還等)
第13条 市長は、対象者がこの要綱の規定に違反したとき、又は不正に助成券を使用して助成を受けたときは、未使用の助成券を返還させ、又は不正に使用した助成券に相当する額の金銭を支払わせることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)
令和4年1月1日以降に出生した子どもの育児を行う者が受ける産後支援事業から適用する。


