○飯田市産後支援事業実施要綱

令和3年12月28日

告示第215号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に居住する生後3か月未満の子ども(以下「対象児」という。)の育児を行う者が、産後の精神的又は身体的負担の軽減と孤立化の予防を図り、子どもを出産し、及び育児しやすい環境を整えるため、当該育児を行う者の自宅にヘルパーを派遣し、家事又は育児の支援を行う産後支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「産後ヘルパー派遣」とは、次に掲げるヘルパーが実施する支援をいう。

(1) 家事に関する支援

 食事の準備及び後片付け

 衣類の洗濯及び補修

 居室等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 その他必要な家事に関する支援

(2) 育児に関する支援

 授乳の補助

 おむつ交換の補助

 沐浴の補助

 適切な育児環境の整備

 その他必要な育児に関する支援

(助成の対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、対象児の育児を行うものとする。

(助成券の交付)

第4条 市長は、妊娠の届出の受理後、飯田市産後支援助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を、妊娠を届け出た者に交付する。

2 助成券は1枚当たり産後ヘルパー派遣に係る費用の1,000円分に相当するものとし、対象児1人当たり10枚を交付するものとする。

3 出産後に市内に転入した者については、当該転入者が育児する子が生後3か月未満であるうちに市長に申し出た場合に限り助成券を交付する。

4 市長は、飯田市産後支援助成券交付台帳を整備し、助成券の交付の状況を明らかにしておくものとする。

(事業の実施時間等)

第5条 産後ヘルパー派遣を実施する時間、回数及び場所は次のとおりとする。

(1) 1回の産後ヘルパー派遣時間は1時間以内とし、1日2回までを限度とする。

(2) 場所は対象者の自宅とし、自宅以外又は市外への派遣は行わない。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、助成券の利用に応じた額とする。

2 前条第1号に規定する限度を超える産後ヘルパー派遣に要する費用は対象者が負担するものとし、超えないときはその差額を受領することができない。

(産後ヘルパー派遣の委託)

第7条 産後ヘルパー派遣は、市長が適当と認める事業者に委託して行うものとする。

(産後ヘルパー派遣の実施)

第8条 対象者は、事業者に助成券を提出するとともに、母子健康手帳を提示して産後ヘルパー派遣を受けるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 対象者は、助成券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委託料の請求及び支払)

第10条 事業者は、対象者が提出した助成券に産後ヘルパー派遣の実施日、実施内容及び事業者名を記載したうえで、1か月分の使用済の助成券を添付し、その合計額を、産後ヘルパー派遣を実施した月の翌月10日までに飯田市産後支援事業委託料請求書(様式第2号次項において「請求書」という。)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による委託料の請求を受けたときは、添付された助成券を審査し、適当と認めたときは、当該請求に係る請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(返還等)

第11条 市長は、対象者がこの要綱の規定に違反したとき、又は不正に助成券を使用して助成を受けたときは、相当額の金銭により返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(抄)

令和4年1月1日以降に出生した子どもの育児を行う者が受ける産後支援事業から適用する。

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飯田市産後支援事業実施要綱

令和3年12月28日 告示第215号

(令和3年12月28日施行)