○飯田市恒川ごんが史跡公園条例

令和4年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市恒川史跡公園(以下「史跡公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 奈良時代及び平安時代に信濃国最南の「伊那郡」を統治していた役所の跡として文化財保護法第109条第1項の規定により国の史跡に指定された恒川官衙かんが遺跡を保存し、かつ、その活用を図り、市民の歴史資産に対する理解を深め、もって教育及び文化の向上並びに地域の振興に資するとともに学習及び交流の拠点とするため、史跡公園を設置する。

2 史跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

清水エリア

飯田市座光寺4636番地

正倉院北側エリア

飯田市座光寺4767番地8

(使用の許可)

第3条 史跡公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

(1) 物品の展示又は販売、募金その他これらに類する行為

(2) 業として行う写真又は映画の撮影

(3) 興行、競技会、展示会、宗教的行事又は特定の集会その他これらに類する催し

(4) 前各号に掲げるもののほか、史跡公園の全部又は一部を占用する行為

(5) 火気の使用

2 教育委員会は、使用許可に条件を付すことができる。

3 使用許可による史跡公園を使用する権利は、譲渡し、貸与し、又は担保に供することができない。

4 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の禁止又は制限)

第4条 教育委員会は、史跡公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は史跡公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、史跡公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて史跡公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、史跡公園の使用許可を取り消し、又は使用の停止を命じることができる。

(1) 使用許可に係る使用の目的に反して史跡公園を使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 第3条第2項の規定により付された条件、同条第4項の規定又は第11条の規定に違反したとき。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(5) 第3条の規定に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。

(6) 前2号に掲げるもののほか、史跡公園の管理上不適当であるとき。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、市長が発行する納付書により、史跡公園の使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 前項の規定による納付は、使用許可を受ける際に行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料の額)

第7条 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。この場合において減免する額は、それぞれ当該各号に定める率を、使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが使用する場合 100分の100

(2) 飯田市が共催する場合 100分の100

(3) 飯田市が後援する場合 100分の50

(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由により史跡公園が使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用しようとする日の5日前までに当該許可の取消しを申し出たことにより当該使用許可が取り消された場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(原状回復義務等)

第10条 史跡公園に入場した者又は使用者(以下「入場者等」という。)は、史跡公園の使用が終了したとき、又は第5条の規定により史跡公園の使用を取り消され、若しくは史跡公園の使用の停止を命じられたときは、直ちに、入場者等の負担により史跡公園を使用前の状態に復さなければならない。

2 入場者等は、その責めに帰すべき事由により公園施設を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、教育委員会が指示するところにより、入場者等の負担により公園施設を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(遵守事項)

第11条 入場者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 史跡公園に所在する建物、敷地、設備又は備品(次条において「公園施設」という。)を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。

(2) 史跡公園において、他者の使用の妨げになる行為をしないこと。

(3) 竹木を伐採し、植物を採取し、又は損傷しないこと。

(4) 土地の形質を変更しないこと。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(6) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(7) 所定の場所以外へ車両等を乗り入れ、又は停めないこと。

(8) 史跡公園をその用途以外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が行う史跡公園の管理のための指示に従うこと。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、史跡公園の管理及びこの条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

行為の区分

使用料

物品の展示又は販売、募金その他これらに類する行為

1日当たり占用面積1平方メートルにつき28円

業として行う写真又は映画の撮影

1月当たり占用面積1平方メートルにつき280円

興行、競技会、展示会、宗教的行事又は特定の集会その他これらに類する催し

1日当たり占用面積1平方メートルにつき65円

その他史跡公園の全部又は一部を占用する行為

1日当たり占用面積1平方メートルにつき32円

飯田市恒川史跡公園条例

令和4年3月28日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)