○飯田市国民健康保険特定健康診査インセンティブ奨励金交付要綱

令和4年1月18日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第1項の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力に対する支援として、飯田市国民健康保険の被保険者に同項に定める特定健康診査の受診を奨励する飯田市国民健康保険特定健康診査インセンティブ奨励金(以下「奨励金」という。)を特定健診インセンティブクーポンとして交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定健診インセンティブクーポン 利用施設において利用した費用の一部を市が負担するため、第5条第1項に規定する交付対象者に交付する利用券をいう。

(2) 利用施設 飯田市域産域消の食育店の認証を受けた店舗及び健康増進施設のうち市長が認めた施設をいう。

(奨励金の交付)

第3条 市長は、予算の範囲内において、交付対象者に特定健診インセンティブクーポンを交付する。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、1人当たり1,000円とする。

(特定健診インセンティブクーポンの交付)

第5条 特定健診インセンティブクーポンを交付する対象者(以下「交付対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者のうち、市長が抽選の方法により交付することを決定した者100人とする。

(1) 飯田市国民健康保険の被保険者

(2) 交付する日の属する年度(以下「交付年度」という。)の前年度の12月から交付年度の11月までに特定健康診査を受診した者であること。ただし、令和3年度については4月から11月までに特定健康診査を受診した者とする。

2 市長は、前項の規定により交付することを決定した者に対して特定健診インセンティブクーポンを交付する。

3 市長は、前項の規定により特定健診インセンティブクーポンを交付した者を記録しておかなければならない。

4 交付対象者は、規則第3条及び規則第12条の規定にかかわらず、交付の申請及び実績の報告を要しない。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 交付対象者は、特定健診インセンティブクーポンを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(対象期間)

第7条 特定健診インセンティブクーポンを使用することができる期間は、交付年度の1月1日から3月31日までとする。

(実績報告及び換金の申請)

第8条 特定健診インセンティブクーポンを換金しようとする利用施設の代表者(以下「申請者」という。)は、交付年度の最終月に実績を集計し、飯田市国民健康保険特定健康診査に係る特定健診インセンティブクーポン換金申請書兼請求書及び飯田市国民健康保険特定診査に係るインセンティブ事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、交付年度の最終月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(1) 利用施設に提出された特定健診インセンティブクーポンの原本

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、市長が別に定める方法で申請することができる。

(換金の決定及び額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により換金の申請があったときは、その内容を審査した結果に基づき、換金の可否及び額を決定し、及びその額を確定し、書面により申請者に通知するものとする。

(支払の方法)

第10条 市長は、前条の規定により換金の決定及び額の確定の通知をした申請者に対し、第8条第1項に規定する飯田市国民健康保険特定健康診査に係る特定健診インセンティブクーポン換金申請書兼請求書及び飯田市国民健康保険特定診査に係るインセンティブ事業実績報告書に記載された口座へ振り込む方法により支払うものとする。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により換金を受けた者があるときは、換金の決定を取り消し、及び既に換金を受けた金銭の返還を求めるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、特定健診インセンティブクーポンの交付及び換金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年1月1日から適用する。

(抄)(令和6年3月8日告示第28号)

令和5年度の事業から適用する。

飯田市国民健康保険特定健康診査インセンティブ奨励金交付要綱

令和4年1月18日 告示第4号

(令和6年3月8日施行)