○飯田市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要綱

令和4年2月17日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した者が、速やかに生活及び暮らしの支援を受けられるように住民税非課税世帯等に対する臨時的な措置である非課税世帯等給付金(以下「臨時特別給付金」という。)の支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民税非課税世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分又は令和4年度分の市民税(これと併せて課する個人の県民税を含む。以下この条において同じ。)の均等割(以下「市民税均等割」という。)を課されていない世帯又は飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)第51条第1項の規定により当該市民税均等割を免除された世帯

(2) 家計急変世帯 次のいずれにも該当する世帯をいう。ただし、基準日(令和4年6月1日をいう。以下同じ。)において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し臨時特別給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯を除く。

 住民税非課税世帯に該当しない世帯

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以後申請日の属する月の前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市民税均等割が課されているもの全員のそれぞれ1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯

(支給対象者)

第3条 臨時特別給付金の支給対象者は、飯田市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に同法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、令和3年12月10日(以下「基準日」という。)において日本国内で生活していたが、飯田市以外の地方自治体の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて飯田市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって住民税非課税世帯又は家計急変世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他に当該世帯を構成する者(以下「世帯構成者」という。)がいるときは、新たに当該世帯の世帯主となった者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯の世帯主については臨時特別給付金を支給しない。

3 第1項の規定にかかわらず、令和4年度分の住民税非課税世帯に対する給付について、既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の住民税非課税世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯については臨時特別給付金を支給しない。

4 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定める。

(支給額)

第4条 臨時特別給付金の額は、1世帯当たり10万円とする。

(支給の申請)

第5条 臨時特別給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)又は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)若しくは住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(以下これらを総称して「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 確認書の提出にあっては郵送、申請書の提出にあっては郵送又は市長が設置した窓口において提出するものとする。

3 申請者は、申請書を提出するときには、公的身分証明書の写し等を提出又は提示する方法により、申請者本人であることについて市長の確認を受けなければならない。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書又は申請書の提出を行うことができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 基準日時点における支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 支給対象者の親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人

(3) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者

2 前項の代理人が確認書を提出する場合にあっては、確認書の委任欄へ記載をし、申請書を提出する場合にあっては、当該代理人は申請書とともに委任状を提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求める方法により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者である場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者である場合にあっては市長が別に定める方法により、代理権を有する者であることを確認するものとする。

(申請の受付開始日及び期限)

第7条 臨時特別給付金の申請の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限は、市長が当該確認書を発出した日から起算して3月を経過する日までとする。

3 申請書の提出期限は、令和4年9月30日とする。ただし、令和4年度分の住民税非課税世帯に対する給付に係る申請書については、令和4年11月30日とする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第5条の規定により確認書又は申請書の提出があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し臨時特別給付金を支給するものとする。

(支給の方法)

第9条 市長は臨時特別給付金の支給を決定した申請者に、当該申請者の指定する金融機関へ振り込むことにより臨時特別給付金を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が金融機関に口座を有していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他前項に規定する方法により臨時特別給付金を支給することが困難であると市長が認めた場合においては、市長が設置した窓口において申請者に現金で支給することができる。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号の方式による支給が困難であると市長が認めた場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市長に提出し、市長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市長の設置した窓口に提出し、市長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送又は市長の設置した窓口において市長に提出し、市長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(臨時特別給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、この要綱による臨時特別給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付を開始する日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者が第7条第2項の提出期限又は同条第3項の提出期限までに第5条の規定による確認書の提出又は申請書の提出が行われなかった場合は、支給対象者は臨時特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定により支給の決定を行った後、申請書の不備による振込の不能等、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により臨時特別給付金の支給を受けた者があるときは、支給の決定を取り消し、及び臨時特別給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、臨時特別給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和3年度の事業から適用する。

(抄)(令和4年8月26日告示第136号)

令和4年度の事業から適用する。

飯田市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要綱

令和4年2月17日 告示第12号

(令和4年8月26日施行)