○飯田市第6波対応事業継続支援金交付要綱

令和4年3月16日

告示第40号

飯田市中小企業者等事業継続支援緊急助成金交付要綱(令和2年飯田市告示第66号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下この条及び第9条において「感染症」という。)の急激な拡大に伴い、事業活動へ特に大きな影響を受けている飯田市の区域内(以下「市内」という。)で事業を行う中小企業者等が、当該感染症の拡大の防止に配慮しながら事業の継続ができるよう支援することを目的として、飯田市第6波対応事業継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下第6条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において中小企業者等とは、市内で事業を行う中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者若しくは小規模企業者、個人事業者又は市長がこれらと同等と認める者をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 支援金の交付の申請をする日において、市内において市長が別に定める業種の事業を行う中小企業者等であること。

(2) 国の事業復活支援金の給付を受けている事業者であること。

(3) 令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月の事業収入の額が、令和元年11月から令和3年3月の間の任意の同じ月の事業収入の額に比べて30パーセント以上の割合で減少した者であること。

(4) 令和3年12月31日以前から市内で事業を行い、当該事業による収入があり、かつ、支援金受領後も当該事業を継続する意思があること。

(6) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者でないこと。

(8) 納期限の到来した市税等を完納している者。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、支援金の交付を受けることができる。

(支援金の交付)

第4条 市長は、交付対象者に対して、予算の範囲内において支援金を交付する。

(支援金の額及び交付回数)

第5条 この要綱により交付する支援金の額は10万円とする。

2 支援金の交付は、交付対象者1人につき1回のみとする。

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、令和4年7月29日までに市長が別に定める飯田市第6波対応事業継続支援金交付申請書兼請求書(以下この条及び第8条において「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 国が発行する事業復活支援金の給付通知書の写し

(2) 支援金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し

(3) 市長が別に定める誓約書及び同意書

(4) 申請者が法人の場合は、登記事項証明書の写し

(5) 申請者が個人事業主である場合は、当該申請者の住所及び氏名が確認できる次に掲げるいずれかのものの写し

 運転免許証

 旅券

 健康保険証

 個人番号カードの表面

 住民基本台帳カードの表面

 外国人にあっては出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者の資格を有する者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者の資格を有する者又はこれらと同様の許可要件を満たす者は、在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証

 身体障害者手帳

 その他市長が必要と認める書類

2 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(支援金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付又は不交付の決定及び額の確定(次項において「決定等」という。)をするものとする。

2 市長は、前項の規定による決定等をしたときには、書面により申請者に通知するものとする。

(支援金の支払)

第8条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、支援金を支払うものとする。

(取組状況の調査)

第9条 市長は、交付対象者の感染症の対策の取組の状況を調査することができる。

(支援金の返還)

第10条 市長は、支援金の交付の決定及び額の確定を受けた者(次条において「交付決定者」という。)が、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は返還を求めるものとする。

(書類の整備)

第11条 交付決定者は、支援金の交付に関する書類等を整備し、当該支援金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年3月10日以後の事業に適用する。

飯田市第6波対応事業継続支援金交付要綱

令和4年3月16日 告示第40号

(令和4年3月16日施行)