○飯田市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活の経済的不安の軽減を図り、もって婚姻数の増加及び少子化対策の推進を図るため、当該新生活のための住居の確保、引越し等に要する費用に対し、飯田市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業年度 補助金の交付を受けようとする年度をいう。

(2) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間(第7条において「補助対象期間」という。)に婚姻した夫婦の世帯をいう。

(3) 住居 新婚世帯が婚姻を機に居住し、又は居住しようとする住宅をいう。

(4) 住居費 次に掲げるものをいう。

 住居の購入又は建築に要する費用であって、次のいずれにも該当すること。

(ア) 売買契約又は工事請負契約が婚姻の日(婚姻届を提出し、又は受理された日をいう。以下同じ。)の1年前の日以後に締結されたものであること。

(イ) 売買契約又は工事請負契約の名義人が夫婦の双方又は一方であること。

 住居の賃借に要する費用(賃料及び共益費(夫婦が当該住居において同居している期間のものに限る。)のほか、敷金、礼金、保証金、仲介手数料その他これらに類する費用を含む。)であって、その賃貸借契約の名義人が夫婦の双方又は一方であるもの。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては当該住宅手当に相当する費用を除く。

 住居のリフォームに要する費用(倉庫、車庫等の工事に係る費用及び門扉、フェンス、植栽等の外構の工事に係る費用並びにエアーコンディショナー、洗濯機等の家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る費用は除く。)であって、次のいずれにも該当するもの。

(ア) 工事請負契約が婚姻の日の1年前の日以後に締結されたものであること。

(イ) 工事請負契約の締結時点において夫婦の双方又は一方の住民票上の住所がある住居について行うリフォームであること。

(ウ) 工事請負契約の名義人が夫婦の双方又は一方であること。

(5) 引越費用 住居への引越しに直接要する費用(運輸支局長に対し貨物軽自動車運送事業の届出をした者又は一般自動車貨物運送事業について運輸局長の許可を受けた者への支払に限る。)をいう。

(6) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「対象世帯」という。)は、次のいずれにも該当する新婚世帯とする。

(1) 婚姻の日における夫及び妻の年齢が、それぞれ39歳以下であること。

(2) 夫婦の所得額(所得証明書に記載された前年分の夫婦の所得を合算した金額をいう。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、夫婦の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した所得額が500万円未満であること。

(3) 住居が飯田市内にあり、申請の日において、夫婦の双方又は一方の住民票上の住所が当該住居にあること。

(4) 他の公的制度による住居費及び引越費用に係る補助金、交付金その他の金銭の交付を受けていないこと。

(5) 過去に内閣府の定める新婚新生活支援事業費補助金交付要綱及び結婚新生活支援事業実施要領に基づいた補助金の交付を受けていないこと。ただし、第10条第1項に規定する継続補助申請を行う場合は、この限りでない。

(6) 夫婦のいずれも飯田市又は前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)に滞納がないこと。

(7) 夫婦のいずれも飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

(補助金の交付)

第4条 市長は、対象世帯に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(対象費用及び補助金の額)

第5条 補助金の対象となる費用は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに対象世帯の婚姻の日以後に支払った住居費及び引越費用の合計額とし、その額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

2 対象世帯ごとの補助金の額は、次の各号に掲げる対象世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 婚姻の日における夫及び妻の年齢がいずれも39歳以下である対象世帯(次号に規定する対象世帯を除く。) 30万円

(2) 婚姻の日における夫及び妻の年齢がいずれも29歳以下である対象世帯 60万円

(交付の申請及び決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象世帯の夫婦(以下「申請者」という。)は婚姻をした日の属する事業年度の3月31日までに、飯田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 夫婦それぞれの前年分の所得証明書

(3) 住民票の写し

(4) 夫婦それぞれの完納証明書又は納税証明書

(5) 貸与型奨学金の返済を確認できる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

(6) 住居の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住居を購入し、又は建築する場合に限る。)

(7) 住居の賃貸借契約書の写し(住居を賃借する場合に限る。)

(8) 住宅手当支給証明書(様式第2号。住居を賃借する場合に限る。)

(9) 住居のリフォームに係る工事請負契約書の写し(住居をリフォームする場合に限る。)

(10) 引越費用に係る契約書又は見積書の写し(引越費用について補助金の交付を受けようとする場合に限る。)

(11) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による書類の提出(以下この条及び次条において「交付の申請」という。)があったときは、交付の申請の内容を審査し、及び補助金を交付するか否かを決定し、飯田市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(第8条において「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(次年度の交付に係る資格認定)

第7条 前条の規定にかかわらず、次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする者であって、第2条に定める補助対象期間内に交付の申請を行うことが困難なものは、飯田市結婚新生活支援事業資格認定申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 夫婦それぞれの前年分の所得証明書

(3) 住民票の写し

(4) 夫婦それぞれの完納証明書又は納税証明書

(5) 貸与型奨学金の返済を確認できる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

(6) 住居の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住居を購入し、又は建築する場合に限る。)

(7) 住居の賃貸借契約書の写し(住居を賃借する場合に限る。)

(8) 住宅手当支給証明書(住居を賃借する場合に限る。)

(9) 住居のリフォームに係る工事請負契約書の写し(住居をリフォームする場合に限る。)

(10) 引越費用に係る契約書又は見積書の写し(引越費用について補助金の交付を受けようとする場合に限る。)

(11) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、及び次年度に引き続き補助金の交付を受ける資格を認定するか否かを決定し、飯田市結婚新生活支援事業資格認定通知書(次条において「資格認定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第8条 交付決定通知書又は資格認定通知書を受けた申請者(第11条において「交付決定者」という。)が補助金の支払を受けようとするときは、飯田市結婚新生活支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第4号第3項において「請求書」という。)に、当該請求に係る対象経費の支払を証する書類の写しを添えて市長に提出するものとする。

2 前項の規定による補助金の請求は、事業年度の3月31日までに行わなければならない。

3 市長は、請求書の提出があったときは、当該請求書を受領した日から30日以内に請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより補助金を支払うものとする。

(額の確定の通知)

第9条 規則第13条に規定する額の確定の通知は、書面により行う。

(継続補助申請等)

第10条 事業年度内において請求した補助金の額が第5条第2項各号に定める限度額に達しなかった対象世帯においては、当該年度の翌年度においても、再度、補助金の交付の申請(次項において「継続補助申請」という。)を行うことができる。この場合において、補助対象期間において、当該年度の交付決定対象となった市内の住居に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住所を置いて継続して居住をしているものとし、当該対象世帯に交付する補助金の額は、2つの年度に交付する補助金の額を合計した額とし、第5条第2項各号に定める額を限度とする。

2 継続補助申請は、第6条第1項の規定を準用する。ただし、第6条第1項各号に掲げる書類のうち、同項第1号第2号及び第5号から第7号までに掲げるものの提出は省略することができる。

3 継続補助の交付の決定は第6条第2項の規定を、継続補助の額の確定は前条の規定を準用する。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定等に係る条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年4月1日から適用する。

(抄)(令和5年3月31日告示第29号)

令和5年度の事業から適用する。

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飯田市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第47号

(令和5年3月31日施行)