○飯田市立小学校及び中学校の教諭等の標準的な職務の内容等を定める規則

令和4年1月14日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市立小学校及び中学校管理規則(昭和38年飯田市教育委員会規則第1号。次条において「学校管理規則」という。)第13条の2の規定により、教諭等(教諭及び講師をいう。以下同じ。)が有する学校の教育に関する専門的な知識及び見識に基づき、円滑に職務を遂行することができるよう標準的な職務の内容その他職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、学校管理規則で使用する用語の例による。

(教諭の標準的な職務の内容及びその例)

第3条 教諭の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務例」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(講師の標準的な職務の内容)

第4条 講師の標準的な職務の内容及びその例は、標準職務例に準ずるものとする。

(校長が留意すべき事項)

第5条 教諭等が職務を遂行できるよう、校長が留意すべき事項は次のとおりとする。

(1) 別表に掲げる標準職務例は、校務の中で主として教諭等が行う職務の内容を示したものであり、それぞれの学校に所属する全ての教諭等が一律に担うべきものではないこと。

(2) 標準職務例を参考に、次の事項を勘案した上で校務の分掌を定め、及び見直すこと。

 学校の規模、職員の配置数及び経験年数並びに学校、地域等の実情に応じたものとすること。

 校務の分掌は、具体的に定めること。

 主任を中心として包括的かつ系統的なものとすること。

 特定の教諭等に職務の偏りが生じないようにすること。

 校務の分掌の在り方について検証すること。

(3) 校務の分掌は、教諭等に適切に役割を分担させ、及び事務職員、専門的な知見を有する関係者、外部の人材等との連携、協力等を得ること。

(4) 標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても、校長が教諭等に担わせることが必要であると認める職務については、校務の分掌に定めることが可能であること。

(5) 前号の規定により、教諭等が担うことが必要と校長が認める職務を校務の分掌に定める場合には、標準職務例の職務に該当するものではないか検討をした上で行うこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、教諭等の標準的な職務の内容等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職務の内容

職務の内容の例

学校の教育活動に関すること。

教育課程及び学習指導に関すること。

教育課程の編成及び実施並びにその準備(学校行事等の準備及び運営を含む。)

児童及び生徒の学習評価及び成績処理

生徒指導及び進路指導に関すること。

生徒指導体制の企画及び運営

児童生徒への指導援助

いじめ、不登校等の生徒指導上の諸課題への対応及び指導

進路指導方針の策定及び実施

家庭、地域、他校種及び関係機関との連絡及び調整

教育相談及び進路相談

特別な支援を要する児童生徒のために必要な職務に関すること。

個別の指導計画の作成及び活用

個別の教育支援計画の作成及び活用

学校の管理及び運営に関すること。

学校の組織及び運営に関すること。

学校経営及び運営方針の策定への参加

各種委員会の企画及び運営

学年及び学級の運営

学校業務改善の推進

学校評価に関すること。

自己評価の企画及び実施

学校関係者評価等の企画及び実施

学校に関する情報の提供

研修に関すること。

校内研修の企画、実施及び受講

法定研修その他の職責を遂行するために必要な研修の受講

保護者、地域住民等との連携及び協力の推進に関すること。

関係機関、外部人材、地域及び保護者との連絡及び調整

その他学校の管理及び運営に関すること。

学校の保健計画に基づく児童及び生徒の指導

学校の環境衛生の点検

学校の安全計画等に基づく児童生徒の安全指導及び安全点検

飯田市立小学校及び中学校の教諭等の標準的な職務の内容等を定める規則

令和4年1月14日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)