○飯田市教育支援センター要綱

令和4年4月1日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・指導及び支援を行うことにより、その社会的自立に資することを目的とする飯田市教育支援センター(以下「センター」という。)において行う事業について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 飯田市教育支援センター

(2) 位置 飯田市東和町2丁目35番地

(定義)

第3条 この要綱において「不登校児童生徒」の意義は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3項に定めるところによる。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 不登校児童生徒の指導及び支援に関すること。

(2) 不登校児童生徒本人の教育相談及び保護者からの教育相談に関すること。

(3) 小中学校、民間施設又は関係機関との不登校に係る連携調整に関すること。

(4) 不登校生徒の中学卒業後から成年までの間の継続支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めたこと。

(開所時間及び休業日)

第5条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 センターの休業日は次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 前2項に規定するもののほか、教育長が必要と認めたときは、臨時に開所時間又は休業日を変更することができる。

(通所利用者)

第6条 センターに通所し利用することができる者(以下「通所利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 不登校児童生徒が在籍する飯田市内の小中学校(以下「在籍校」という。)の校長がセンターの通所が適当であると認め、かつ、飯田市教育委員会が通所を認めた者

(2) 飯田市外の小中学校に在籍する不登校児童生徒で、当該小中学校を所管する市町村の教育委員会から依頼があり、かつ、飯田市教育委員会が通所を認めた者

(通所日及び時間)

第7条 通所利用者が、センターへ通所できる日及び時間は次のとおりとする。

(1) 通所できる日 在籍校の校長が定める在籍校に出席させなければならない日

(2) 通所時間 午前9時から午後3時までとする。

(指導員)

第8条 第4条の事業を行うため、センターに指導員を置く。

2 指導員は、教員免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する免許状をいう。)を有する者のうちから飯田市教育委員会が任命する。

3 指導員は、センターにおいて第4条の事業の実施に直接従事するほか、次の事項を行うものとする。

(1) 通所利用者に関する毎月の出席状況、指導状況その他通所に関する状況を当該通所に係る月の翌月に飯田市教育委員会及び在籍校に報告すること。

(2) 教育長が必要と認める会議に出席し、教育長の求めに応じて前号の状況を報告すること。

(通所の手続)

第9条 不登校児童生徒の保護者が通所を希望するときは、飯田市教育支援センター通所申出書(様式第1号)を在籍校の校長に提出することにより申し出るものとする。

2 在籍校の校長は、前項の申出を適当と認めるときは、飯田市教育支援センター通所届(様式第2号)を飯田市教育委員会に提出するものとする。

3 飯田市教育委員会は、在籍校の校長を通じ、通所の可否を決定し、及び通所の始期について不登校児童生徒の保護者に通知する。

(通所の中止の手続)

第10条 通所利用者及びその保護者が通所を中止することを希望するときは、飯田市教育支援センター退所届出書(様式第3号)を在籍校の校長に提出することにより届け出るものとする。

2 在籍校の校長は、前項の届出があったときは、飯田市教育支援センター退所届(様式第4号)を飯田市教育委員会に提出するものとする。

(連携)

第11条 在籍校の校長及びセンターの指導員は、相互に連携を取り合いながら、通所利用者及びその保護者の教育相談、学習指導及び支援に努めるものとする。

2 センターは、飯田市教育委員会や小中学校、スクールソーシャルワーカー等の公的機関の他に、民間施設等との連携を図り、不登校児童生徒の居場所確保と社会的自立支援に努めるものとする。

(指導要録の取扱)

第12条 在籍校の校長は、不登校児童生徒がセンターに通所した日を、在籍校における指導要録(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条に規定するものをいう。)の作成上出席したとみなすことができる。ただし、在籍校の校長が定める在籍校に出席させなければならない日のうちに限る。

(経費負担)

第13条 第4条の事業に要する経費のうち、通所利用者個人の利用に係る教材費、消耗品費、食糧費、交通費等は、通所利用者の保護者が負担するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、センターにおける事業の運営に関し必要な事項は、飯田市教育委員会が定める。

(抄)

令和4年度の事業から適用する。

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飯田市教育支援センター要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)