○飯田市市税に関する返還金交付要綱

令和4年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき徴収し、又は納付された市税(飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号。以下「条例」という。)第3条に規定する普通税及び第3条の2に規定する目的税をいう。)に関する過誤納金(地方税法(昭和25年法律226号。以下「法」という。)第17条に規定するものをいう。以下同じ。)のうち、還付不能となった過誤納金(法第18条の3の規定により請求権が消滅したものをいう。以下「還付不能金」という。)について、返還金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により交付するものをいう。以下同じ。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(返還対象者)

第2条 返還金の支払の対象となる者(以下「返還対象者」という。)は、市の故意又は重大な過失により還付不能金を納付した者で、徴収又は納付済みであることが確認できるものをいう。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に定める者を返還対象者とする。

(1) 返還対象者が、条例の規定に基づき、納税管理人を定め、かつ、市長の承認を受けた場合 当該納税管理人

(2) 返還対象者が死亡している場合 相続人(相続人が複数ある場合で、相続人全員が代表者を定め、かつ、相続人代表者選定届書(様式第1号)により市長に届け出たときは、当該代表者)

(3) 返還対象者が共有者である場合 納税通知書に記載されている者(共有者全員が納税通知書に記載されているもの以外の代表者を定め、かつ、共有代表者指定届書(様式第2号)により市長に届け出たときは、当該代表者)

(4) 返還対象者が法人であり、現に当該法人が存在しない場合 当該法人の承継法人(合併、変更等の内容を証明する書類により、その承継関係が明らかなときに限る。)

(返還金交付の申請)

第3条 返還対象者が返還金の交付を受けようとするときは、返還金交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(返還金の通知及び支払)

第4条 市長は、前条の規定による申請に対する交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、返還金決定通知書(様式第4号)により返還対象者に通知するとともに、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(返還金の算定)

第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金の額

(2) 還付不能金の額に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能金の額は、市の収納簿又は返還対象者が所持する納付を証明する資料等によって算定する。この場合における返還金の算定期間は、第3条の規定による申請のあった日から起算して20年前の日の属する年度までの期間とする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金に係る市税の納付のあった日の翌日から交付決定の日までの期間の日数に応じ、還付不能金の額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額とする。ただし、当該市税の納付のあった日の確認が困難な場合における利息相当額は、当該還付不能金の各納期の末日を納付のあった日とみなす。

4 利息相当額に係る端数計算その他の計算の方法については、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定を準用する。この場合において、「延滞金又は加算金の額」とあるのは「利息相当額」と、「税額」とあるのは「還付不能金の額」と読み替えるものとする。

(充当の禁止)

第6条 返還対象者に納付又は納入すべき市税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年度の返還金から適用する。

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飯田市市税に関する返還金交付要綱

令和4年4月1日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)