○飯田市地域おこし協力隊活動補助金交付要綱
令和4年6月16日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市が地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)の規定に基づき設置する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で飯田市地域おこし協力隊活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、隊員であって、補助金の交付の申請時に現在活動をしているものとする。
(補助対象活動)
第3条 補助対象者の活動(以下「補助対象活動」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 産業の振興に関する活動
(2) 再生可能エネルギーの普及促進に関する活動
(3) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(4) 移住及び交流に係る事業に関する支援
(5) 地域行事等のコミュニティ活動に関する支援
(6) 地域住民の生活支援に関する活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、隊員が行う活動として市長が必要と認めるもの
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費(消費税を含む。)は、次に掲げるものとする。
(1) 消耗品、機械器具等の購入又は借上げに要する経費
(2) 関係機関、団体、住民等と行う意見交換会、活動報告会等に要する経費
(3) 隊員の活動に必要な知識等の習得又は能力向上を目的とする研修に要する経費
(4) 隊員でなくなった後の定住のために必要となる研修、資格取得等に要する経費
(5) 隊員でなくなった後の定住のために必要となる環境整備に要する経費
(6) 外部講師、専門家等の招へいに要する経費
(7) その他市長が必要と認める経費
(1) 年度の途中において隊員となる場合 80万円を12で除した額に隊員となった日の属する月以後の月数を乗じて得た額
(2) 年度の途中において隊員が補助対象活動を中止する場合 80万円を12で除した額に当該中止をする日の属する月以前の月数を乗じて得た額
(3) 年度の途中において隊員が補助対象活動を休止する場合 80万円を12で除した額に、12月から休止期間月数(活動を休止をした日から補助対象活動を再開した日までの月数(1月未満の端数が生じたときは、これを切り捨てたものとする。)をいう。)を差し引いて得た月数を乗じて得た額
3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条に規定する申請は、補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)が、市長が別に定める交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 飯田市地域おこし協力隊活動補助金事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書(1件10万以上のものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は前項の規定により補助金の交付の可否の決定をしたときは、申請者に書面にて通知するものとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。
4 前項の概算払を受けようとする者は、市長が別に定める概算払請求書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の変更申請)
第7条 交付決定者は、交付申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに市長が別に定める変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合は除く。
(1) 事業の目的を達成するために弾力的に遂行する必要がある場合
(2) 事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な事業の目的を達成することに資するものである場合
(3) 事業の目的及び事業の能率に関係しない事業計画の細部の変更である場合
2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、書面にて通知するものとする。
(実績報告書)
第8条 第6条の規定による交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象活動が完了したときは、市長が別に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助対象活動の完了した日から30日以内又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、及び交付決定者に通知するものとする。
(補助金の精算)
第10条 交付決定者は、既に概算払を受けた補助金の一部に不用となるものが生じたときは、当該補助金の一部を市長に返還しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 第9条に規定する通知を受けた者は、市長が別に定める請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第12条 市長は、前条の請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(交付の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が規則第15条の規定に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない
(財産の管理及び処分の制限)
第15条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した機械その他市長が定める財産を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数が経過する日まで、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 交付決定者は、前項の承認を受けようとするときは、市長が別に定める申請書に、当該処分しようとする財産の写真その他の当該財産の状況を確認することができる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その申請を承認したときは、その旨を当該申請をした交付決定者に書面にて通知するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和4年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和4年7月20日告示第127号)
令和4年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和6年4月1日告示第53号)
令和6年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和6年11月29日告示第166号)
令和6年度の事業から適用する。