○飯田市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費補助金交付要綱

令和4年6月30日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 飯田市は、次の各号のいずれにも該当する者(この要綱に基づく補助金と同種のものであると飯田市が認める補助を飯田市以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して補助金の交付を行う。

(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。

(2) 令和4年4月1日現在、飯田市に住所を有していたこと。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までに、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種を3回目まで完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに、日本国内の医療機関において組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、かつ、当該接種に要した費用を負担したこと。

(5) 補助金の交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項予防接種の対象者の欄に規定する者に対して実施される定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して補助金の交付を行うことができる。

(補助対象費用)

第3条 補助対象となる費用は、前条第1項第4号の費用とする。ただし、接種に伴い要した交通費、宿泊費及び第5条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等は対象としない。

(補助金の額)

第4条 市長は、第7条の規定により補助金の交付を行うことを決定した者に対し、1回の接種につき、令和4年度に飯田市が一般社団法人飯田医師会及び一般社団法人飯田医師会の会員たる医師と契約した子宮頸がんワクチン接種の委託契約単価から事務費を除いた16,470円を限度とし、3回分を上限として接種に要した費用の額を補助金として交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が次条第1項第1号本文に掲げる書類を提出できない場合には、1回の接種に要した費用の額は16,470円とし、3回分を上限として接種費用の額を補助金として交付するものとする。

(申請及び交付の方式)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、飯田市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費補助金申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 第2条第1項第4号の費用を支払った事実及びその額を証明できる書類の原本。ただし、当該書類を紛失した場合その他市長が認める場合においては、当該書類の提出を省略することができる。

(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の予防接種の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済の記載がある予診票等の写し。ただし、当該書類を添付することができない場合には、飯田市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費補助金申請用証明書(様式第2号)の提出をもって当該書類の提出に代えることができる。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請がされた場合は、当該申請に係る書類を確認の上、不正な手段による補助金の交付を受けようとする場合その他のこの要綱による補助金の交付の要件を満たさない場合、明らかに交付要件に該当しない場合等を除き、補助金の申請を受け付けるものとする。この場合において、前項の規定により提出された書類等に不足があるときは、市長は、申請者に対し必要書類の追加の提出を求めるものとする。

(申請の期限)

第6条 補助金の申請の期限は、令和7年3月末日とする。

(審査及び交付決定)

第7条 市長は、第5条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付をするか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定及び額の確定又は不交付の決定をしたときには、書面により、申請者に通知するものとする。

(交付の方法)

第8条 市長は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を交付するものとする。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定又は過去に交付を決定した補助金に係る調査のために特に必要と認めるときは、飯田市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費補助金申請書により取得している同意の範囲内で、医療機関その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に係る事務の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年7月1日から適用する。

(抄)(令和5年3月31日告示第27号)

令和5年4月1日以後の事業から適用する。

画像画像画像

画像

飯田市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費補助金交付要綱

令和4年6月30日 告示第119号

(令和5年3月31日施行)