○北原基金奨学給付金交付要綱

令和4年7月5日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、資金積立基金条例(昭和43年飯田市条例第2号)別表に定める教育支援基金により管理する寄附金の一部(以下「北原基金」という。)を財源とし、高等学校又は大学等に在学する奨学生(飯田市奨学金貸与条例(昭和37年飯田市条例第16号)第10条の奨学生をいう。以下同じ。)に北原基金奨学給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和4年度以後に奨学生となった者であって、経済的な理由により修学が特に困難であると市長が認めたものとする。

(給付金の交付)

第3条 市長は、交付対象者に対し、北原基金の残額及び予算の範囲内において給付金を交付する。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、1人当たり年額10万円以内の額とする。

(給付の期間)

第5条 給付金の交付を行う期間は、奨学金の貸与を行う期間内とする。

(交付の申請)

第6条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書(以下「交付申請書」という。)規則第3条の規定により市長に提出しなければならない。

2 交付申請書は、規則第12条の実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。

(交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、交付申請書を受理した場合は、当該受理をした日が属する年度の奨学金の貸与の有無を確認し、給付金の交付の可否の決定及び給付の額の確定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の交付の決定及び額の確定又は不交付の決定をしたときには、規則第13条の規定によりその旨を申請者へ通知するものとする。この場合において、当該通知は、次条に規定する支払をもって代えることができる。

(給付金の支払)

第8条 市長は、交付申請書に記載された指定の金融機関の口座に振り込む方法によって、速やかに申請者又は申請者に貸与を行う育英会に支払うものとする。

(給付金の返還)

第9条 市長は、給付金の交付の決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたときは、給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び給付金の返還を求めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年度の事業から適用する。

北原基金奨学給付金交付要綱

令和4年7月5日 告示第121号

(令和4年7月5日施行)