○飯田市宿泊施設燃料価格高騰支援事業補助金交付要綱

令和4年7月20日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及びロシアのウクライナ侵攻により原油の価格が高騰した影響を大きく受けている飯田市内で宿泊業を営む中小事業者等に対し、燃料等の費用の負担軽減を図ることにより、事業が継続できるよう支援することを目的として、飯田市宿泊施設燃料価格高騰支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、飯田市補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項の旅館・ホテル営業、簡易宿所営業又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項の住宅宿泊事業をいう。

(2) 中小事業者等 資本金等の額が10億円未満若しくは資本金等が定められていない常時使用する従業員が2千人以下の法人又は個人事業主をいう。

(3) 燃料等 灯油、重油、LPガス、都市ガス及び電気をいう。

(4) 支援単価 飯田市が購入する場合の単価契約等に基づき算出した燃料等の価格高騰分であって、次の表に掲げるとおりとする。

燃料等

支援単価

令和4年4月から同年9月まで

令和4年10月から令和5年3月まで

灯油

1リットル当たり34円

1リットル当たり34円

重油

1リットル当たり31円

1リットル当たり31円

LPガス

1立方メートル当たり57円

1立方メートル当たり63円

都市ガス

1立方メートル当たり60円

1立方メートル当たり64円

電気

1キロワット時当たり5円

1キロワット時当たり5円

(交付対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 宿泊業を営む中小事業者等であること。

(2) 補助金の交付を受けた後においても事業を継続する意思があること。

(3) 新型コロナウイルス感染症の拡大の防止に努めており、長野県が実施する新型コロナ対策推進宣言の店として宣言書を宿泊施設に掲示していること又は信州の安心なお店の認証を受けていること。

(4) 補助金の交付を申請する日において事業に必要な許認可等を取得していること。

(5) 補助金の交付を申請する日において飯田市の区域内に宿泊施設を有していること。

(6) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人でないこと。

(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項の接客業務受託営業を営む法人又は個人事業主でないこと。

(9) 納期限の到来した市税等を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税等を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助対象者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の額及び交付回数)

第5条 補助金の額は、令和4年4月から令和5年3月までの各月ごとの宿泊施設で使用した燃料等の使用量に支援単価を乗じて得た額とし、令和4年4月から同年11月までは1事業者1月当たり20万円を限度とし、令和4年12月から令和5年3月までは1事業者1月当たり30万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した1月の補助金の額が5万円に満たない場合は、交付の対象としない。

3 第1項の規定により算出した補助金の交付は、1事業者1月につき1回とする。

4 燃料等の価格高騰対策として国又は地方公共団体から支援金等が支払われた月は、交付の対象としない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年5月31日までに市長が別に定める交付申請書兼請求書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市長が別に定める実績報告書及び使用量明細書

(2) 燃料等の使用量、使用料の額及び支払ったことが分かる書類

(3) 補助金の振込先が確認できる通帳等の写し

(4) 市長が別に定める交付申請に関する誓約書及び同意書

(5) 申請者が法人である場合 事業所の所在地、法人名及び代表者氏名が確認できる次に掲げるいずれかのものの写し

 所管する税務署の受付印が押された交付申請書を提出する日の直前の事業年度の法人税確定申告書別表一

 履歴事項全部証明書(申請日以前3か月以内に発行されたもの)

 営業許可書

(6) 申請者が個人事業主である場合 次に掲げる全ての書類

 当該申請者が事業を営んでいることが分かる次に掲げるいずれかのものの写し

(ア) 所管する税務署の受付印が押された令和3年分の所得税確定申告書第一表

(イ) 営業許可書

 当該申請者の住所及び氏名が確認できる次に掲げるいずれかのものの写し

(ア) 運転免許証

(イ) 旅券

(ウ) 健康保険証

(エ) 個人番号カードの表面

(オ) 住民基本台帳カードの表面

(カ) 外国人にあっては出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者の資格を有する者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者の資格を有する者又はこれらと同様の許可要件を満たす者は、在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証

(キ) 身体障害者手帳

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付をするか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定及び額の確定又は不交付の決定をしたときには、書面により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第8条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び返還を求めるものとする。

(書類の整備)

第10条 交付決定者は、補助金の交付に関する書類等を整備し、当該補助金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときにはこれに応じなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年7月1日以後の事業に適用する。

(抄)(令和4年11月9日告示第158号)

令和4年10月1日以後の事業から適用する。

飯田市宿泊施設燃料価格高騰支援事業補助金交付要綱

令和4年7月20日 告示第128号

(令和4年11月9日施行)