○飯田市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要綱
令和4年7月22日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市のふるさと納税の制度において、地域資源の活用の促進及び地域経済の活性化を図るため、ふるさと納税返礼品の開発等に取り組む企業等が開発等に要した費用に対し、飯田市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) ふるさと納税返礼品 主として市内で生産された原材料を加工したもの又は市内で製造し、若しくは加工した商品であって、本市の魅力の発信に資するものとして市長が認めるものであって、かつ、総務省が定めるふるさと納税に係る返礼品の基準を満たすものをいう。
(2) 企業等 法人又は個人事業者をいう。
(3) 市内協力企業 市長が、ふるさと飯田応援隊募集事業に参加する企業等及び市長がふるさと納税返礼品として適当であると認め、当該事業への参加の承認を受けた企業等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる企業等(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市のふるさと納税返礼品を開発する市内協力企業であり、又は当該市内協力企業となる見込みがある者であって、市内に事業所を有するものであること。この場合において、個人事業者であるときは、市内に住所を有し、及び長野県ふるさと納税又は電子商取引の実績を有しているものに限る。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 企業等の代表者その他の構成する者が、飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第6条第1項の暴力団関係者でないこと。
(4) この要綱以外の制度により補助金等の交付を受けている又は受ける見込みがある者でないこと。ただし、当該補助金等に係る事業に要した費用のうち、この要綱以外の制度により補助の対象とならない費用がある場合については、この限りでない。
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象費用)
第5条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、次に掲げる事業(以下「開発等事業」という。)に係る費用であって、別表に定めるものとする。
(1) ふるさと納税返礼品を新たに開発する事業
(2) 既存の商品を改良し、ふるさと納税返礼品とする事業
(3) その他市長が適当と認める事業
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象費用の2分の1の額とし、25万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 同意書(様式第4号)
(4) 誓約書(様式第5号)
(5) 申請者が個人事業者である場合は、長野県ふるさと納税又は電子商取引の実績が分かる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の審査等)
第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、飯田市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)において当該申請の内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 審査委員会は、前項に規定する審査の結果を、市長に報告するものとする。
(交付の決定)
第9条 市長は、補助金の交付の可否を決定し、飯田市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 市長は、補助金の交付決定額の5割を超えない範囲で概算払することができる。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、当該年度の事業完了時に速やかに、次に掲げる書類等を市長に提出しなければならない。
(1) 飯田市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金実績報告書(様式第10号)
(2) 事業収支決算書(様式第11号)
(3) 補助金の交付の対象となった事業により開発したふるさと納税返礼品。ただし、当該返礼品の提出が困難であるときは、返礼品の写真をもって代えることができる。
(4) 補助対象費用の支払を証する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第16条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、交付決定者に補助金を支払うものとする。
(交付の決定の取消し)
第17条 市長は、規則第15条の規定に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第18条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合は、交付決定者に飯田市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金返還通知書(様式第16号)により補助金の返還を命ずるものとする。
(報告等)
第19条 市長は、交付決定者に対して、開発等事業に関する報告又は書類の提出(次項において「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(財産処分の制限)
第20条 交付決定者は、開発等事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は処分をしてはならない。ただし、交付決定者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は開発等事業が完了した日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過した場合は、この限りでない。
(関係書類の保管)
第21条 交付決定者は、開発等事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、開発等事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(1) 委員長 企画部長
(2) 副委員長 広報ブランド推進課長
(3) 委員 工業課長、農業課長及び委員長が指名した職員
2 委員長は前項に規定する者のほか、必要に応じて飯田市の職員以外の者を委員に任命することができるものとする。
3 審査委員会は、申請者の秘密保持等の観点から非公開により開催し、第7条の規定により提出された書類によって審査を行う。
4 会議を招集する時間的余裕がないと委員長が認めるときは、回議により行うことができる。
5 審査委員会の事務局は、広報ブランド推進課に置く。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和4年7月1日から適用する。
前文(抄)(令和5年3月31日告示第32号)
令和5年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和6年4月12日告示第68号)
令和6年度の事業から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象費用の内容 |
謝礼 | 外部の専門家から指導を受けた場合の謝礼金 |
交通費 | 外部の専門家に支払う旅費又はマーケティング活動に必要な旅費 |
消耗品費 | 商品の容器若しくは包装材の購入費又は事業に必要な少額の物品の購入費 |
印刷費 | パッケージ、包装紙、シール等の印刷費 |
運搬費 | 原材料、資材、試作品等の送付に係る送料 |
委託料 | 調査研究、パッケージデザイン等委託費、試作品等の外注加工費 |
手数料 | 各種許認可の取得費、成分分析又は検査費用 |
原材料費 | 試作に使用する原材料費 |
賃貸料 | 機器リース料等 |
その他 | 市長が必要と認める費用 |