○飯田市GPS機能付端末利用補助事業補助金交付要綱
令和4年8月24日
告示第135号
飯田市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱(平成15年飯田市告示第79号)の全部を次のように改正し、令和4年4月1日以後の事業から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、GPS機能付端末を用いて認知症の高齢者の安全を確保し、もって当該高齢者の家族等の精神的負担及び経済的負担の軽減を図るため、新規のGPS機能付端末の購入又はレンタルの契約に係る初期費用の一部に対し、飯田市GPS機能付端末利用補助事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) GPS機能付端末 GPS(全地球測位システム)により位置情報を探索し、機器の所持者の位置を把握することができる機能を持った当該機器をいう。ただし、携帯電話若しくはスマートフォン又は腕時計型携帯情報端末に当該機能が付加されているものを除く。
(2) 対象高齢者 次の各号のいずれにも該当する者をいう。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、飯田市の住民基本台帳に記録されている者であること。
イ 介護支援専門員が作成した介護サービス計画又は当該計画の作成のためのアセスメントシートに、一人で外出した際に目的地への到着若しくは帰宅をすることができない事実又はそのおそれのあることが記載されていること。
ウ 要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する者をいう。)若しくは要支援者(同法第7条第4項に規定するものをいう。)又は事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目の回答が同告示に定める様式第2に掲げるいずれかの基準に該当したものをいう。)であること。
エ 医療、介護等の施設への入所をせず、在宅で介護を受けていること。
オ 市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。
(3) 家族等 対象高齢者の家族その他の対象高齢者の介護を在宅で行う者をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、家族等が新規にGPS機能付端末の購入又はレンタルに要する初期費用(毎月の使用料及びレンタル料は除く。以下「初期費用」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象とする者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を完納している家族等であること。
(2) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(3) この要綱以外の要綱に基づき、GPS機能付端末の利用に関する補助金等を受けていないこと。
(補助対象費用)
第5条 補助金の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、介護サービス計画に定められたサービスの提供がされた期間中に支払った初期費用とする。
2 補助金の交付は、対象高齢者1人につき1回限りとし、GPS機能付端末の破損、紛失等による修理及び再購入に要する費用は、補助の対象としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象費用の全額とする。ただし、1万円を上限とする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定により市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)に、対象高齢者の顔写真及び次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 初期費用を支払った期日がサービス提供実施期間に含まれる介護サービス計画又は当該計画の作成のためのアセスメントシート
(2) 新規のGPS機能付端末の購入又はレンタルの契約に係る初期費用の明細が記載された領収書の写し(申請日以前1年以内に発行されたものに限る。)
(3) GPS機能付端末の利用に関する契約書の写し
(4) 完納証明書(市外に住所を有する申請者に限る。)
(補助金の交付の決定)
第8条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、書面により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。
(額の確定)
第10条 規則第13条に規定する交付の決定及び額の確定の通知は、書面により行う。
(補助金の交付の請求)
第11条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付を請求しようとするときは、市長が別に定める請求書を市長に提出するものとする。
(交付の決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について補助金が既に交付されているときは、規則第16条の規定により交付決定者に返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により返還を命じられた交付決定者は、市長の指示に従い補助金を返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。