○飯田市農村起業家支援補助金交付要綱

令和4年9月21日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域資源を活用した事業活動を支援し、もって地域の魅力を創出し、地域活性化を図るため、飯田市農村起業家支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 地域資源 飯田市が平成31年3月に策定した第2次飯田市中山間地域振興計画(以下「計画」という。)に定める計画対象エリア又は当該エリアと同様の環境及び市長が適当と認める地域に存する資源であって、特産的資源、自然資源、人文資源などの地域活性化に利用可能な有形又は無形のものをいう。

(2) 事業活動 次のいずれかの活動をいう。

 商品の開発又は生産

 役務の開発又は提供

 商品の生産又は販売の方式の導入

 役務の提供の方式の導入

 技術に関する研究開発その成果の利用

 その他の活動

(3) 起業者 飯田市の区域内で起業する者であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 新たに事業活動を開始するための具体的な事業計画を有する者

 既に事業活動を行っている者で、新たな商品の開発や事業に挑戦する具体的な事業計画を有するもの

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、起業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 飯田市が計画に基づき実施する起業及び創業に関する講座を受講した者であること。

(2) 地域資源を活用した事業を行う者であること。

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる事業を営む法人又は個人事業主でないこと。

(5) 納期限の到来した市税等を完納している者。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。

(6) この要綱で定める補助金と同様の補助金等(以下この条において「他補助金」という。)の交付を受けていないこと。ただし、他補助金への申請における事業活動の内容がこの要綱によるものと異なるものであると市長が認めるものは除く。

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(対象費用)

第5条 補助の対象となる費用(以下この条及び次条第1項において「対象費用」という。)は、事業活動に要する費用で、次に掲げるものとする。

(1) 設備費又は備品費

(2) 土地又は建物の賃借費

(3) 法人登記に要する費用

(4) 知的財産権登録に要する費用

(5) 広告、宣伝、流通の方法その他市場拡大のために要する費用

(6) 技術指導の受入れに要する費用

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める費用

(額及び回数)

第6条 補助金の額は、対象費用に2分の1を乗じて得た額とし、30万円を上限とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 第1項に定める補助金の交付は、一の補助対象者につき同一年度内に1回のみとする。この場合において、個人事業主から法人へ又は法人から個人事業主へ変更した場合であっても、同一の補助対象者とみなす。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付を受けようとする事業活動(以下「補助事業」という。)に係る事業計画書

(2) 補助事業に係る収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否の決定をしたときは、申請者に書面により通知するものとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

4 前項の規定による概算払を受けようとする者は、市長が別に定める概算払請求書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助事業の内容の変更)

第9条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、交付申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに市長が別に定める変更交付申請書に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に係る事業変更計画書

(2) 補助事業に係る変更収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による変更の申請の提出があったときは、その内容を審査し、変更の承認の可否を決定し、交付決定者に書面により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に次に掲げる関係書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助事業を実施する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業実績書

(2) 補助事業に係る収支精算書又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、これを審査し、及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適正であることを認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、書面により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受けた交付決定者は、市長が別に定める請求書を市長に提出するものとする。

(補助金の支払)

第13条 市長は、前条の請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が規則第15条の規定するもののほか、この要綱に定める要件を満たさないと認める場合、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、交付決定者に書面にて通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を書面により交付決定者に命ずるものとする。

(補助金の返還免除)

第15条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると市長が認める場合であって、交付決定者からその旨の申出があったときは、市長は補助金の交付の決定を取り消さないことができる。

(1) 災害、疫病その他やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(証拠書類等の保管)

第16条 交付決定者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年度の事業から適用する。

飯田市農村起業家支援補助金交付要綱

令和4年9月21日 告示第143号

(令和4年9月21日施行)