○飯田市住民税非課税世帯等に対する生活応援給付金支給要綱

令和4年11月8日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格及び物価の高騰により困窮している住民税非課税世帯等を支援することを目的に、飯田市独自の対策として当該住民税非課税世帯等に対して生活応援給付金(以下「生活応援給付金」という。)を支給することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民税非課税世帯等 住民税非課税世帯、住民税均等割のみの世帯、生活保護世帯及び家計急変世帯をいう。

(2) 住民税非課税世帯 同一の世帯に属する全ての者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この条において同じ。)の均等割(以下この条において「市民税均等割」という。)を課されていない世帯又は飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)第51条第1項の規定により当該市民税均等割を免除された世帯

(3) 住民税均等割のみの世帯 同一の世帯に属する全ての者が、地方税法の規定に基づく令和4年度分の市町村民税の所得割(以下この条において「市民税所得割」という。)が課されていない世帯(同一の世帯に属する者の一部が非課税である世帯を含む。)

(4) 生活保護世帯 同一の世帯に属する全ての者が、令和4年9月30日(次条及び第6条において「基準日」という。)において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている世帯

(5) 家計急変世帯 前3号に掲げる世帯のほか、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響により令和4年1月1日から同年12月31日までの間に家計が急変し、同一の世帯に属する令和4年度分の市民税所得割が課されている全ての者のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月から同年12月の任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。以下この号において同じ。)又は1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市民税所得割が非課税となる水準に相当する額以下となる世帯

(支給対象者)

第3条 生活応援給付金の支給の対象となる者(第10条及び第11条において「支給対象者」という。)は、基準日時点に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定による飯田市の住民基本台帳(第6条において「住民基本台帳」という。)に記録されている者(基準日以前に同法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において日本国内で生活していたが、飯田市以外の地方自治体の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて飯田市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、住民税非課税世帯等の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他に当該世帯を構成する者がいるときは、新たに当該世帯の世帯主となった者とする。

2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定める。

(支給額及び支給回数)

第4条 生活応援給付金の額は、1世帯当たり1万円とする。

2 生活応援給付金を支給する回数は、1世帯につき1回のみとする。

(支給の申請)

第5条 生活応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請書の提出は、市長が別に定めた提出先へ郵送又は直接持ち込む方法により提出するものとする。

3 申請者は、申請書を提出するときには、身分証明書の写し等を添付又は提示する方法により、申請者本人であることについて市長の確認を受けなければならない。

4 家計急変世帯に該当する申請者にあっては、市長が別に定める申立書を申請書に添付して提出しなければならない。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請書の提出を行うことができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 基準日時点において申請者と同一の世帯に属する者

(2) 申請者の親権者、未成年後見人、成年後見人又は代理権付与の審判がなされた保佐人若しくは補助人

(3) 親族その他の日常的に申請者の身の回りの世話をしている者であって、市長が適当であると認める者

2 申請者は、前項の代理人が申請書を提出する場合にあっては、申請書の委任欄に当該代理人へ委任する旨を記載し、当該代理人に提出させなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求める方法により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号に規定する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に規定する者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を有する者であることを確認するものとする。

(申請の受付開始日及び期限)

第7条 生活応援給付金の申請の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。

2 申請書の提出の期限は、令和5年2月28日とする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第5条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を行うか否かを決定し、支給を行う旨の決定をしたときは、当該申請者に対し生活応援給付金を支給するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の決定及び額の確定又は不支給の決定をしたときには、書面により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第9条 市長は、生活応援給付金の支給を決定した申請者に、当該申請者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により生活応援給付金を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が金融機関に口座を有していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他前項に規定する方法により生活応援給付金を支給することが困難であると市長が認めた場合においては、市長が設置した窓口において申請者に現金を支給することができる。

(生活応援給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、この要綱による生活応援給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付を開始する日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者が第7条第2項に規定する提出期限までに第5条の規定による申請書の提出が行われなかった場合は、生活応援給付金を支給しないものとする。

2 市長が第8条の規定により支給の決定を行った後、申請書の不備による振込の不能その他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により生活応援給付金の支給を受けた者があるときは、支給の決定を取り消すものとする。

(給付金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により生活応援給付金の支給の決定を取り消したときは、既に支給されている生活応援給付金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により既に支給された生活応援給付金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 生活応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、生活応援給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年度の事業に適用する。

飯田市住民税非課税世帯等に対する生活応援給付金支給要綱

令和4年11月8日 告示第157号

(令和4年11月8日施行)