○長野県・飯田市生活困窮世帯緊急支援金支給要綱

令和4年12月6日

告示第174号

(目的)

第1条 この要綱は、電力、灯油、食料品等の価格の高騰による家計への負担増を踏まえ、物価・賃金・生活総合対策として国が実施する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給の対象とならない住民税均等割のみ課税世帯及び家計急変世帯に対し、速やかに生活及び暮らしの支援をするために臨時的に措置する長野県・飯田市生活困窮世帯緊急支援金(以下「緊急支援金」という。)を支給することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民税均等割のみ課税世帯 同一の世帯に属する全ての者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次条において同じ。)の均等割(以下この条において「市民税均等割」という。)のみが課税される世帯又は飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)第51条第1項の規定により市民税の所得割(以下この条及び次条において「市民税所得割」という。)を減免された世帯

(2) 家計急変世帯 次のいずれにも該当する世帯をいう。ただし、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において同一の世帯に属していた親族であって、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一の住所において別の世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一の世帯とみなし、同一の住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し緊急支援金を支給した場合の同一の住所におけるその他の世帯を除く。

 住民税均等割のみ課税世帯に該当しない世帯(住民税均等割のみ課税世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯を含む。)

 予期せず令和4年1月1日から同年12月31日までの間に家計が急変し、同一の世帯に属する全ての者が令和4年度分の市民税均等割のみ課税される世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市民税所得割が課されている全てのもののそれぞれ1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市民税均等割のみの課税となる水準に相当する額以下である世帯

 国が実施する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給の対象とならない世帯

(支給対象者)

第3条 緊急支援金の支給の対象となる者(第10条及び第11条において「支給対象者」という。)は、基準日時点に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定により飯田市の住民基本台帳(第6条第5項において「住民基本台帳」という。)に記録されている者(基準日以前に同法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において長野県内で生活していたが、飯田市以外の地方自治体の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて飯田市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、住民税均等割のみ課税世帯又は家計急変世帯の世帯主である者とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他に当該世帯を構成する者がいるときは、新たに当該世帯の世帯主となった者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって令和4年度分の市町村民税が課されていない者を含む世帯の世帯主については、緊急支援金を支給しない。

3 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定める。

(支給額)

第4条 緊急支援金の額は、1世帯当たり3万円とする。

(支給の申請)

第5条 緊急支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める長野県・飯田市生活困窮世帯緊急支援金支給要件確認書(以下「確認書」という。)又は市長が別に定める長野県・飯田市生活困窮世帯緊急支援金(住民税所得割非課税世帯分)申請書(請求書)若しくは長野県・飯田市生活困窮世帯緊急支援金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(以下これらを総称して「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請者は、確認書を提出する場合にあっては郵送により、申請書を提出する場合にあっては郵送又は市長が設置した窓口において提出するものとする。

3 申請者は、申請書を提出するときには、公的身分証明書の写し等を添付又は提示する方法により、申請者本人であることの市長の確認を受けなければならない。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書又は申請書の提出を行うことができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 基準日時点における申請者と同一の世帯に属する者

(2) 申請者の親権者、未成年後見人、成年後見人又は代理権付与の審判がなされた保佐人若しくは補助人

(3) 親族その他の日常的に申請者の身の回りの世話をしている者であって、市長が適当であると認めるもの

2 申請者は、前項の代理人が確認書を提出する場合にあっては、確認書の委任欄に当該代理人へ委任する旨を記載しなければならない。

3 申請者は、第1項の代理人が申請書を提出する場合にあっては、当該代理人へ当該提出を委任する旨の委任状を作成し、及び当該申請書に添付したうえで、当該代理人に提出させなければならない。

4 前2項の規定による確認書又は申請書の提出があったときは、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求める方法により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

5 市長は、代理人が第1項第1号に規定する者である場合は住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に規定する者である場合は市長が別に定める方法により、代理権を有する者であることを確認するものとする。

(申請の受付開始日及び期限)

第7条 緊急支援金の申請の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。

2 申請書の提出期限は、令和5年2月28日とする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第5条又は第6条の規定により確認書又は申請書の提出(第11条において単に「提出」という。)があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を行うか否かを決定し、支給を行う旨の決定をしたときは、当該申請者に対し緊急支援金を支給するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の決定及び額の確定又は不支給の決定をしたときには、書面により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第9条 市長は、緊急支援金の支給を決定した申請者に、当該申請者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により緊急支援金を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が金融機関に口座を有していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他前項に規定する方法により緊急支援金を支給することが困難であると市長が認めた場合には、市長が設置した窓口において申請者に現金を支給することができる。

(緊急支援金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、この要綱による緊急支援金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付を開始する日等の事業の概要等について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者が第7条第2項の提出期限までに提出を行わなかった場合は、緊急支援金を支給しないものとする。

2 市長が第8条の規定により支給の決定を行った後、申請書の不備による振込の不能その他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該支給の決定に係る申請は、取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により緊急支援金の支給を受けた者があるときは、支給の決定を取り消し、及び緊急支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 緊急支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、緊急支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年度の事業に適用する。

長野県・飯田市生活困窮世帯緊急支援金支給要綱

令和4年12月6日 告示第174号

(令和4年12月6日施行)