○飯田市きのこ生産者燃料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和4年12月21日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この要綱は、燃料等の価格の急激な高騰によるきのこ生産者の農業経営の悪化を抑制し、当該生産者の農業経営基盤を強化するため、飯田市きのこ生産者燃料価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) きのこ 農業用施設において菌床栽培の方法により生産されたきのこをいう。
(2) 燃料等 電気、灯油又は重油をいう。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 飯田市内に住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を有する者
(2) きのこを栽培し、販売することにより農業収入を得ている者
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 電気 1キロワット時当たり 5円
(2) 灯油 1リットル当たり 34円
(3) 重油 1リットル当たり 31円
(1) 出荷量200トン以上 3,600千円
(2) 出荷量100トン以上200トン未満 2,700千円
(3) 出荷量100トン未満 1,800千円
3 補助金の交付は、一の補助対象者につき1回のみとする。
(1) 対象期間に補助対象者が栽培したきのこを出荷したことがわかる書類
(2) 使用量がわかる書類
(3) 補助対象費用を支払ったことがわかる書類
(4) 前条第2項のきのこの出荷量が分かる書類
(5) 補助金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し
2 交付申請書は、規則第12条の実績報告書を兼ねるものとする。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第8条 市長は、交付申請書の提出があったときは、当該申請書及び添付された書類の内容を審査するものとする。
2 市長は、前項の審査により補助金の交付の可否を決定し、補助金を交付するものと決定したときは額を確定し、及び書面により申請者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第9条 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、補助金を支払うものとする。
(書類の整備)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(次項において「交付決定者」という。)は、補助金の交付に関する書類等を整備し、当該補助金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
前文(抄)
令和4年度の事業から適用する。