○飯田市きのこ生産者燃料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和4年12月21日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この要綱は、燃料等の価格の急激な高騰によるきのこ生産者の農業経営の悪化を抑制し、当該生産者の農業経営基盤を強化するため、飯田市きのこ生産者燃料価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) きのこ 農業用施設において菌床栽培の方法により生産されたきのこをいう。

(2) 燃料等 電気、灯油又は重油をいう。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 飯田市内に住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を有する者

(2) きのこを栽培し、販売することにより農業収入を得ている者

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象)

第5条 補助の対象となる費用(次条及び第7条第1項第3号において「補助対象費用」という。)は、補助対象者が令和4年4月1日から同年12月31日までの間(以下この条及び第7条第1項第1号において「対象期間」という。)に補助対象者がきのこの栽培のために使用した燃料等の購入に要した費用とする。この場合において、当該購入に要した費用と認めるものは、電気については令和4年4月から同年12月までの毎月の使用量に対して支払ったもの、灯油又は重油については対象期間に納品されたものに係る費用とする。

(補助金の額及び交付回数)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる燃料等の区分に応じ、当該各号に定める単位ごとに掲げる単価に、補助対象費用の算定に用いた燃料等の使用量(第7条第1項第2号において単に「使用量」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、燃料等の区分ごとに得た額を合計した額に1円未満の端数が生じたときは、この端数を切り捨てるものとする。

(1) 電気 1キロワット時当たり 5円

(2) 灯油 1リットル当たり 34円

(3) 重油 1リットル当たり 31円

2 前項に定める補助金の額は、次に掲げる補助対象者の令和3年度中のきのこの出荷量の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。この場合において、それぞれの区分に用いる出荷量は、みなみ信州農業協同組合営農部きのこ課が所有する資料又は補助対象者が所有する出荷伝票等の資料を用いて算出するものとする。

(1) 出荷量200トン以上 3,600千円

(2) 出荷量100トン以上200トン未満 2,700千円

(3) 出荷量100トン未満 1,800千円

3 補助金の交付は、一の補助対象者につき1回のみとする。

(交付申請)

第7条 規則第3条の申請書は、市長が別に定める交付申請書兼請求書(以下「交付申請書」という。)とし、補助金の交付を受けようとする者(第8条第2項において「申請者」という。)は、交付申請書に次に掲げる書類を添付して、令和5年2月28日までに市長に提出しなければならない。

(1) 対象期間に補助対象者が栽培したきのこを出荷したことがわかる書類

(2) 使用量がわかる書類

(3) 補助対象費用を支払ったことがわかる書類

(4) 前条第2項のきのこの出荷量が分かる書類

(5) 補助金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し

2 交付申請書は、規則第12条の実績報告書を兼ねるものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、交付申請書の提出があったときは、当該申請書及び添付された書類の内容を審査するものとする。

2 市長は、前項の審査により補助金の交付の可否を決定し、補助金を交付するものと決定したときは額を確定し、及び書面により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第9条 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、補助金を支払うものとする。

(書類の整備)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(次項において「交付決定者」という。)は、補助金の交付に関する書類等を整備し、当該補助金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(抄)

令和4年度の事業から適用する。

飯田市きのこ生産者燃料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和4年12月21日 告示第177号

(令和4年12月21日施行)