○飯田市これからの学校のあり方審議会条例

令和5年3月27日

条例第17号

(設置)

第1条 飯田市の学校(飯田市立小学校及び中学校を設置する条例(昭和42年飯田市条例第57号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)を取り巻く教育環境の変化への対応に必要な方策を調査審議するため、飯田市これからの学校のあり方審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 前条の方策に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、飯田市の教育行政に関し教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) まちづくり委員会(飯田市自治基本条例(平成18年飯田市条例第40号)第14条に規定する委員会等をいう。)を代表する者

(3) 教育に関する事業又は活動に携わる者

(4) 学校に通学する児童又は生徒の保護者(当該児童又は生徒を監護する者をいう。)を代表する者

(5) 飯田市の区域に存する保育所又は認定こども園に通所する児童の保護者(当該児童を監護する者をいう。)を代表する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し会長が議長となる。ただし、会長が選任されていない場合は、教育委員会が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市これからの学校のあり方審議会条例

令和5年3月27日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)